確認申請書等の提出について
確認申請書等の提出窓口は、建築住宅課です。ただし、木造2階建てなど小規模で、かつ都市計画区域等の区域内の建物に係るものに限ります。その他の建物に係る窓口は、岐阜県飛騨建築事務所または高山市を業務区域とする指定確認検査機関となります。
- 高山市は、建築基準法第97条の2による限定特定行政庁です。
- 確認申請書等の提出の際には、公図(字絵図)1部、概要書の写し1部を添えて提出して下さい。
- 高山市での確認申請受付は、原則午前中とさせていただきます。
各種申請について
確認申請審査の円滑化について
高山市確認申請事前協議制度
建築基準法第18条の3の規定による「確認審査等に関する指針」により確認申請の審査を厳格化していますが、確認申請の円滑化を目的として、確認申請の提出前に事前協議を行うことができる制度を設けていますのでご利用ください。
詳細は下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。