確認申請に関連する許可申請について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1001087  更新日  令和2年7月1日

印刷 大きな文字で印刷

都市計画施設・市街地開発事業・土地区画整理事業の区域内における建築物、工作物の建築行為を行う場合は許可が必要です。

都市計画法第53条第1項許可申請

適用要件

都市計画施設(都市計画道路等)の区域内に建築物を計画する場合

提出書類

都市計画法第53条第1項の許可申請書

下記の添付ファイルをご覧ください。

許可申請の際の書類は、正1部、副1部、合計2部をご用意ください。

添付書類

  1. 配置図(縮尺500分の1以上)
  2. 建築物の立面図及び断面図 2面以上(縮尺200分の1以上)
  3. 建築物の各階平面図 (縮尺100分の1以上)
  4. 公図(字絵図)
  5. その他参考となるべき事項を記載した書面

その他

確認申請書に許可証の写しの添付が必要です。

土地区画整理法第76条第1項許可申請

適用要件

土地区画整理の施行区域内において土地の形質の変更、建築物又は工作物の建築等を行う場合

提出書類

土地区画整理法第76条第1項の許可申請書(正・副)

下記の添付ファイルをご覧ください。

添付書類

  1. 配置図(縮尺500分の1以上)
  2. 建築物の立面図及び断面図 2面以上(縮尺200分の1以上)
  3. 建築物の各階平面図 (縮尺100分の1以上)
  4. 公図(字絵図)
  5. その他参考となるべき事項を記載した書面

その他

確認申請書に許可証の写しの添付が必要です。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。