風致地区について

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ページ番号 T1001068  更新日  令和2年7月1日

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高山市内には、4カ所の風致地区が定められています。
(松倉風致地区、北山風致地区、東山風致地区、城山風致地区)

当地区内では、建物の建築、宅地造成、木竹の伐採等を行なうには、高山市長の許可が必要となります。

許可申請の際の書類は、正1部、副1部、合計2部をご用意ください。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。