日影規制について(岐阜県建築基準条例第29条関係)
制限を受ける建築物
第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域
軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
平均地盤からの高さ
1.5メートル
敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間
4時間
敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間
2.5時間
第一種中高層住居専用地域、第ニ種中高層住居専用地域
高さが10メートルを超える建築物
平均地盤からの高さ
4メートル
敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間
4時間
敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間
2.5時間
第一種住居地域・第ニ種住居地域準住居地域
高さが10メートルを超える建築物
平均地盤からの高さ
4メートル
敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間
5時間
敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間
3時間
準工業地域
高さが10メートルを超える建築物
準工業地域の区域のうち住宅以外の用途の建築物の集中立地が見込まれる地域として岐阜県知事が指定する区域には、法56条の2(日影制限)の適用がありません。
平均地盤からの高さ
4メートル
敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間
5時間
敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間
3時間
用途無指定の区域
高さが10メートルを超える建築物
平均地盤からの高さ
4メートル
敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間
5時間
敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間
3時間
近隣商業地域商業地域
法56条の2(日影規制)の適用なし
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都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
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