「高山市誰にもやさしいまちづくり条例」について
市では、「高山市誰にもやさしいまちづくり条例」によりバリアフリー、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進しています。この条例は、人的活動に関する事と施設整備に関する事について、市、市民、事業者が一体となって取り組む事項を定めたものです。
特に施設整備に関しては、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称「バリアフリー法」)第14条第3項により、特別特定建築物(整備基準に適合する義務がある建築物)の追加、対象となる規模(延べ床面積)の引下げ等を規定しています。
高山市に住む人、訪れる人、誰もが個人として尊重され、自らの意思で自由に行動し、等しく社会活動に参加する機会を有し、相互に支えあい、様々なふれあいや交流のなかで、安全に安心して快適に心ゆたかに過ごすことができるまちの実現を目指し取組みを進めていきます。
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