地区計画について
中山地区は、都市計画法による地区計画が定められています。
この地区で建築物などの建築をされる場合は、高山市建築住宅課へ届出が必要です。
主な規制の内容として、低層住宅地区では外壁又は、これに代わる柱の面は道路境界から1メートル以上後退する事や、軒の高さを9メートル以下とする事などが定められています。
条文は下記「高山市例規集」のページを参照ください。(第9類第2章建築・住宅「高山都市計画中山地区の建築物の制限に関する条例」)
地区計画区域内行為届出書類
適用要件
当該区域内での建築物の建築、形態意匠の変更、土地区画形質の変更 、工作物の建設
期限
工事着手30日前までに届出が必要(届出の書類は、正1部、副1部、合計2部をご用意ください)
提出書類
地区計画の区域内における行為の届出書
添付書類
土地の区画形質の変更
- 付近見取図
- 区域図(公共施設配置図)
- 土地利用計画平面図
- 横断図、縦断図
- その他必要な図書
建築物の建築、形態意匠の変更
- 付近見取図
- 配置図
- 平面図
- 立面図(着色必須)
- 外構図
- その他必要な図書
工作物の建設
- 付近見取図
- 配置図
- 立面図(展開図)
- 構造図
- 外構図
- その他必要な図書
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。