特別用途地区について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1001074  更新日  平成30年4月2日

印刷 大きな文字で印刷

特別用途地域については、観光地区が1カ所、特別業務地区が2カ所(問屋町地区、冬頭町地区)及び大規模集客施設制限地区が一カ所が定めてあります。これらの地区内においては、建物の用途について制限が規定してあります。

条文は下記の高山市例規集のページを参照ください。(第9類第2章建築・住宅「高山市特別用途地区建築条例」)

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。