特別用途地区について
特別用途地域については、観光地区が1カ所、特別業務地区が2カ所(問屋町地区、冬頭町地区)及び大規模集客施設制限地区が一カ所が定めてあります。これらの地区内においては、建物の用途について制限が規定してあります。
条文は下記の高山市例規集のページを参照ください。(第9類第2章建築・住宅「高山市特別用途地区建築条例」)
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