建築協定について

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ページ番号 T1001071  更新日  平成30年4月2日

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市内には、高山市下一之町商店街振興地区建築協定地区と、新宮町第11班建築協定地区が定められています。前地区は、地階を除く階数を5以下とし、建物の用途についての制限等があります。後地区は、建物の軒の高さは10メートル以内で床面積の合計が500平方メートルを超えるものは建築できません。また、建物の用途は専用住宅・併用住宅(住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内に限る。)巡査派出所、その他公益上必要な建築物に限られています。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
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