特殊旅館建築等の規制について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1001075  更新日  令和2年7月1日

印刷 大きな文字で印刷

市内に旅館やホテルを建築する場合は、旅館営業許可申請書や都市計画法に基づく開発行為の許可申請書などの提出の60日前までに、建築住宅課に、高山市特殊旅館等建築申請書を提出し、その計画が規定に適合するものでなければなりません。

旅館等建築申請書類

適用要件

旅館業法によるホテル営業又は旅館営業などの用途に供する建築物の建築を行う場合

期限

高山市特殊旅館建築等の規制に関する条例(第5条各号)に掲げる行為の内、最初の行為を行う60日前までに申請書を提出してください。

申請の際の書類は、正1部、副1部、合計2部をご用意ください。

提出書類

高山市旅館等建築申請書

添付書類

  1. 付近見取図(縮尺2500分の1)
  2. 配置図(縮尺200分の1)
  3. 各階平面図(縮尺100分の1)
  4. 立面図(縮尺100分の1、4面以上で建築物、門、塀の意匠及び色彩を明示したもの)
  5. 各室の詳細図及び展開図(縮尺50分の1)
  6. 断面図(縮尺100分の1、2面)
  7. 看板、広告物、屋外照明設備等の設置箇所、形状及び色彩を明示した図書
  8. 隣接土地所有者の同意書
  9. その他市長が必要と認める図書

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。