長期優良住宅の認定について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1001091  更新日  令和5年11月10日

印刷 大きな文字で印刷

長期優良住宅建築等計画の認定制度

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

詳細は下記の国土交通省ホームページ「長期優良住宅関連情報」をご覧ください。

認定長期優良住宅の税制上の特例措置

国税

  • 住宅ローン減税制度における優遇措置
  • 投資型減税措置
  • 登録免許税の控除措置

地方税

  • 不動産取得税の減額措置
  • 固定資産税の減額措置

認定申請の手続き

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条の規定に基づき、次に掲げる図書を正副2部用意して、木造2階建て住宅など小規模な建築物については高山市へ、それ以外の建築物は岐阜県飛騨建築事務所へ認定申請をしてください。

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第2条第1項に規定する図書
  2. 省令第2条第1項の規定に基づいて高山市長が定める図書(4号建築物以外は岐阜県知事が定める図書)

(注釈)住宅の品質の確保の促進等に関する法律で定める「登録住宅性能評価機関」などの事前審査を受けた上で申請することもできます。

認定の基準

長期使用構造等であること

劣化対策

通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる構造であること。

耐震性

大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制するなどの措置や免震建築物とすることで、極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルの軽減を図ること。

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うための措置が講じられていること。

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるように共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

省エネルギー性

断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

住戸面積

1戸あたりの住戸面積が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅は55平方メートル以上であること。ただし、少なくとも階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上であること。

維持保全計画

建築時から将来を見据え、少なくとも10年に一度定期点検・補修が実施できるように計画すること。ただし、維持保全の期間が最低30年で、資金計画が適切なものであること。

様式のダウンロード

高山市が事務処理要綱により定める様式

認定後の建築及び維持保全について

長期優良住宅の認定を受けた住宅については、認定計画に基づき建築及び維持保全をおこない、記録の作成、保存をする必要があります。

その他リンク

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。