建築基準法施行令第86条積雪荷重について
高山市は、建築基準法施行令第86条による多雪区域に指定されており、積雪の単位重量は、積雪量1センチメートル毎に1平方メートルにつき30ニュートン以上、垂直積雪量は次のとおり本市の地域によって異なります。
- 垂直積雪量が1.2メートルの地域
高山地域、一之宮地域、久々野地域、朝日地域 - 垂直積雪量が1.4メートルの地域
国府地域 - 垂直積雪量が1.5メートルの地域
丹生川地域 - 垂直積雪量が1.7メートルの地域
高根地域 - 垂直積雪量が1.9メートルの地域
清見地域 - 垂直積雪量が2.5メートルの地域
上宝地域 - 垂直積雪量が2.6メートルの地域
荘川地域
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。