道路位置の指定申請

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ページ番号 T1001085  更新日  令和2年7月14日

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※令和2年7月豪雨により被災された方へ

被災された住宅等の再建等に関連して、位置指定道路の証明書の交付を受けられたい場合、証明書の発行手数料を免除しますので、下記までお問い合わせください。

道路の位置の指定申請について

都市計画区域内では、建築基準法第43条により建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと規定されています。
宅地開発により道路を建設する場合などには、建築計画地が同法第43条に適合するために「道路の位置の指定申請書」を提出し、道路の位置の指定を受ける必要があります。なお、土地開発の面積が3000平方メートル以上となる場合は、この手続きによらず、都市計画法による手続きが必要となります。

申請順序

適用要件:位置指定を受ける目的で道路を建設する場合

提出時期

  • 道路位置指定事前審査申請書  開発工事着手前
  • 道路の位置の指定申請書  開発工事完成時

提出書類

事前申請

  • 道路位置指定事前審査申請書(正・副)
  • 建築基準法施行規則第9条の表に掲げる図面

下記の添付ファイルをご覧ください。

本申請

  • 道路の位置の指定申請書(正・副)(下記の添付ファイルをご覧ください。)
  • 道路位置指定概要書(表面・裏面)(下記の添付ファイルをご覧ください。)
  • 建築基準法施行規則第9条の表に掲げる図面
  • 指定道路となる土地の全部事項証明書、公図(字絵図)の写し
  • 指定道路となる土地の権利者の承諾書及び承諾者の印鑑登録証明書
  • 指定道路の管理者の誓約書 及び管理者の印鑑登録証明書
  • 他法令の許認可を必要とする場合は、当該許可証の写し
  • 開発区域内に工作物の確認を必要とする擁壁がある場合は、確認済証の写し
  • 工事完成写真
  • 道路位置指定事前審査済通知書の写し
  • その他高山市長が必要と認める図書

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。