工場危険物調書

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ページ番号 T1001080  更新日  平成30年4月2日

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工場危険物調書について

提出要件

工場又は危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物(建築基準法施行令第130条の9第1項)を建築しようとする場合

提出時期

建築確認申請書提出時 (確認申請書に添付)

提出書類

  • 工場・危険物調書 (高山市で審査を受けるものに限る。)
    下記の添付ファイルをご覧ください。
  • 建築基準法施行規則第1条の3に規定する図書

その他

建築地が工業地域内又は用途地域外の場合は添付の必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。