確認申請手数料等減額(免除)申請について

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ページ番号 T1001079  更新日  令和2年7月14日

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確認申請手数料等減額(免除)申請について

適用要件

下記に該当する確認申請及びり災した住宅の建築確認済証明書

災害により滅失した住宅をり災後6カ月(災害により滅失した住宅が災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の適用を受けた区域にあるものにあっては、別に定める期間とする。)以内に建築するとき。

り災の状況に応じて2分の1に減額又は免除

提出期限

確認申請を提出する前

提出書類

確認申請手数料等減額(免除)申請書・承認通知書
(高山市の審査を受けるものに限る。)

減額手続

確認・完了検査の各申請書の提出時に承認通知書の写しを添付し手数料の減額(免除)を受ける。

※位置指定道路証明書発行手数料の減免については下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。