取下届
取下届について
提出条件
建築基準法、同政令、同省令、同県条例又は同市細則の規定により申請等をされた件について、手続きが完了(確認済証の交付等)する前に当該申請等を取り下げようとするとき。
提出書類
取下届(高山市で審査を受けるものに限る。)
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
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