取下届

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ページ番号 T1001084  更新日  平成30年4月2日

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取下届について

提出条件

建築基準法、同政令、同省令、同県条例又は同市細則の規定により申請等をされた件について、手続きが完了(確認済証の交付等)する前に当該申請等を取り下げようとするとき。

提出書類

取下届(高山市で審査を受けるものに限る。)

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。