年金 よくある質問

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ページ番号 T1003471  更新日  令和4年4月1日

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質問60歳以上でも国民年金に加入できますか

回答

できる場合があります。

60歳を過ぎても老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、国民年金に任意加入しその不足を補えます。また、受給資格期間を満たしているが満額の年金が受給できない人も、任意加入して受給金額を増やせます。
なお、65歳まで任意加入してもまだ老齢基礎年金の受給期間を満たさない人で、昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳まで任意加入できる特例任意加入制度があります。この制度は受給資格期間を満たすことが目的であるため、受給資格期間を満たした時点で終了となります。

※保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。

手続き先

 日本年金機構 高山年金事務所 電話0577-32-6111

  高山市花岡町3丁目6-12

手続きに必要なもの

  • 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 保険料の振替を希望する口座の預金通帳及び登録印
     

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。