年金 よくある質問

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ページ番号 T1003489  更新日  平成29年5月26日

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質問遺族基礎年金の受給について知りたい

回答

国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた妻又は子に遺族基礎年金が支給されます。

受給できる方は

次の受給条件を満たす方が亡くなられたときに、その方によって生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)がいる配偶者又は18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)

受給条件

  1. 被保険者、または60歳以上65歳未満の被保険者であった方で、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上ある方。
    ただし、死亡日が平成38年4月1日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、死亡日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければ支給されることになっています。
  2. 老齢基礎年金を受けているか、または受給資格を満たしている方。

お問合先

日本年金機構 高山年金事務所(☎0577-32-6111)

高山市花岡町3丁目6-12

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。