年金 よくある質問

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ページ番号 T1003461  更新日  令和6年4月1日

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質問学生なので国民年金の保険料を払えないのですが(学生納付特例制度について知りたい)

回答

学生納付特例制度は、学生である第1号被保険者の方について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるようにするものです。
なお、申請は毎年必要です。

対象者

学生本人の前年所得が128万円以下(扶養親族などがあれば1人につき38万円を加算)の学生である第1号被保険者
夜間部・定時制・通信制の学生も対象となりますが、科目履修生や聴講生などは対象となりません。

申請に必要なもの

次のものをお持ちになり、市役所国保年金課又は支所地域振興課で申請してください。

  • 学生証の写しまたは在学証明書
  • 年金番号またはマイナンバーがわかるもの

学生納付特例期間の取り扱い(申請が承認された場合)

  1. 特例期間のうちは保険料を納付する必要はありませんが、卒業して社会人になってから特例対象となった各月から10年以内であれば、保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
    特例期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
    追納を希望する場合は、年金事務所へ連絡してください。
  2. 学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
  3. 学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障がい者になった場合、障がいの程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります。

申請時期について

申請は、4月から翌年3月までの1年間単位です。

※平成26年4月から保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月までの期間)について、さかのぼって申請できるようになりました。

高山市に住民登録がない学生の申請方法(住民登録が大学の所在地にある場合)

住民登録をしている(住民票のある)市区町村で申請をすることになります。
手続き方法などについては、当該市区町村にご確認ください。

お問合先

日本年金機構高山年金事務所
高山市花岡町3-6-12(電話:0577-32-6111)

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。