年金 よくある質問
質問国民年金の加入・種別変更の手続きについて知りたい
回答
国民年金の資格を取得又は喪失する場合の手続きは以下のとおりです。
市役所国保年金課又は支所地域振興課で手続きをしてください。
なお、加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。
20歳になったとき
厚生年金・共済組合加入者以外は、自動で国民年金へ加入しますので、手続きは不要です。
20歳になった2週間程後に、日本年金機構から基礎年金番号通知書や各種案内が届きます。
会社を退職したとき
国民年金に加入の手続き(第1号被保険者の資格取得届)をしてください。被扶養配偶者も同様です。
必要なもの
本人・配偶者のマイナンバー、退職年月日のわかるもの(資格異動証明書、離職票など)、本人確認書類
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき
第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。
(注釈)市役所での手続きは必要ありません。配偶者の勤務先で手続きをしてください。
配偶者の扶養からはずれたとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
必要なもの
マイナンバー、本人確認書類、資格異動証明書・雇用保険受給者証(第1回目の支払日記載のもの)
就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき
市役所での手続きは必要はありません。
ただし、保険料を口座振替にしている方は、金融機関で口座振替停止の手続きをとってください。
転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合
第2号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届出が必要になります。
被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届出が必要です。
必要なもの
マイナンバー、新しい勤務先の保険証、前の会社の退職年月日がわかるもの(資格異動証明書、離職票など)、本人確認書類
婚姻や離婚などにより氏名に変更があった場合
市民課住民係又は支所地域振興課で住所登録の変更手続きをすると、年金も変更されます。
海外任意加入について
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方が対象です。
必要なもの
年金番号がわかるもの、本人確認書類
(注釈)海外任意加入には国内協力者(原則親族)が必要です。国内協力者がいない場合は、日本年金機構高山年金事務所で手続きをしてください。
高齢任意加入について
受給資格期間または受給額が満期・満額でない60歳以上65歳未満の方が対象です。
(注釈)老齢年金の繰り上げ受給者は対象外です。
必要なもの
マイナンバーまたは年金番号がわかるもの、本人確認書類、通帳、通帳印
(注釈)上記以外のものが必要となる場合があります。詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。
注意事項
(注釈)事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
(注釈)手続きには原則としてご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれないときにはご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。