年金 よくある質問

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ページ番号 T1003485  更新日  令和4年4月5日

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質問国民年金の保険料を納められないのですが(法定免除・申請免除)

回答

経済的な理由などで保険料を納められないときなどのために、一定の要件を満たす人に保険料を免除する制度があります。

  1. 法定免除
    第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。
    障がい基礎年金、障がい厚生年金(1・2級)、障がい共済年金(1・2級)などを受けているとき
    生活保護法による生活扶助を受けるとき
    国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき
  2. 申請免除
    第1号被保険者(学生を除く)、被保険者の配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、申請し日本年金機構の承認を受けることにより保険料の免除又は一部納付(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)となります。
    前年の所得が一定基準額以下であるとき(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除は基準額が異なります)
    被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき
    地方税法に定める障がい者または寡婦の被保険者で、前年の所得が一定基準額以下であるとき
    そのほか、天災など特別な事情で保険料の納付が困難なとき
  3. 納付猶予
    50歳未満の第1号被保険者(学生を除く)及び被保険者の配偶者のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、申請し承認を受けることにより保険料の納付猶予されます。

前年の所得が一定基準額以下(全額免除相当)であるとき

手続きに必要なもの

  • 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 会社などの解雇による失業などの場合は離職票、雇用保険受給者証
  • 災害などにあった場合はり災証明

(注釈)手続きには原則ご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、ご本人がお越しになれないときには、代理人による手続きができます。(代理人が同居の家族以外の場合、委任状が必要です。)
(注釈)郵送での申請は原則として受付しておりません。

申請時期について

免除の申請は7月から翌年6月までの1年間単位となっております。
納めるのが困難な場合はできるだけ早めに申請してください。

※平成26年4月から、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月までの期間)について、さかのぼって申請できるようになりました。

免除・一部納付・納付猶予を受けた期間の取扱
老齢・障がい・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されます。
老齢基礎年金額を計算するとき、保険料の免除期間の部分は全額納付した場合と比較して、全額免除が2分の1、4分の1納付が8分の5、半額納付が4分の3、4分の3納付が8分の7として計算されます。(一部納付期間は軽減された保険料が納付されないと未納期間となります。)
免除(一部免除)を受けていた期間の保険料を追納すると年金額は通常に戻ります。
免除・猶予された保険料は10年前の分まで追納(遡って納付)することができます。追納する保険料の額は、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

納付猶予された期間は、追納されない場合、将来受け取る老齢基礎年金額に反映されません。

申請後の市外への住所変更について

国民年金は全国統一の制度です。
年度の途中で市外へ住所が移っても、住民票の異動手続きを行えばそのまま継続して免除されます。
(免除の申請は7月から翌年6月までの1年間単位です)

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。