年金 よくある質問

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ページ番号 T1003467  更新日  令和4年4月1日

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質問国民年金:第1号被保険者から第2号(第3号)被保険者となる手続きについて知りたい

回答

厚生年金(共済年金)に加入された場合には、国民年金の「第1号被保険者]から[第2号被保険者」となるため、資格異動の届出が必要となります。
国民年金保険料は厚生年金(共済年金)に加入された月の前月までの分をお支払いください。

ただし、国民年金保険料を銀行などの預金口座から口座振替にしている方は、厚生年金(共済年金)に加入された後も保険料を振替してしまう場合がありますので、厚生年金(共済年金)に加入された月からの口座振替を停止するよう手続きをしてください。
また、誤って厚生年金(共済年金)に加入された月以降の国民年金保険料をお支払いになった場合には、後ほど日本年金機構から、保険料をお返しする申請書が送られますのでお待ちください。

口座振替を停止する届出に必要なもの

  • 用紙は市役所又は各金融機関などに備えつけてありますが事前に確認してください。
  • 年金手帳または基礎年金番号の通知書
  • 預金通帳
  • 金融機関への届出印

第2号被保険者となった方に扶養されている配偶者は国民年金の「第3号被保険者」となります。
「第3号被保険者」の資格取得届は、健康保険の扶養の届と一緒に配偶者のお勤め先で行ってください。
ご本人が市役所へ手続きをしていただく必要はありません。
保険料のお支払いについては、上記と同様の手続きをしていただければ結構です。
また配偶者に一定以上の所得があり扶養とならない場合には、引き続き国民年金の「第1号被保険者」となりますので、手続きの必要はありません。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。