年金 よくある質問

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ページ番号 T1003459  更新日  平成29年5月26日

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質問災害によって国民健康保険保険料や国民年金保険料を支払うことが困難になった場合どうしたら良いですか

回答

(1)国民健康保険料の減免

災害を受けたときや、リストラなどにより収入が激減するなど生活が著しく困難である場合には、保険料の免除や減額に該当することがあります。

また、その他特別の事情により納付が困難なときは納期限の延長や分割納付が受けられる場合があります。

上記理由、その他の理由により納付が困難となりましたら、お早めに国民健康保険窓口でご相談ください。

(2)国民年金保険料の免除

第1号被保険者(自営業や農林漁業などの方とその配偶者)が災害や失業などによる所得減少のため保険料を納められない場合、申請により保険料が減免される制度があります。
免除の種類は、全額免除、4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の4種類です。そのほか50歳未満の方を対象とする納付猶予制度があります。
なお、申請される方やその配偶者及び世帯主の前年所得や扶養家族の状況などにより減免される区分が決まります。

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。