年金 よくある質問
質問国民年金:第2号(第3号)被保険者から第1号被保険者となる手続きについて知りたい
回答
第2号被保険者から第1号被保険者(第3号被保険者から第1号被保険者)の手続きが必要な場合があります。
20歳以上60歳未満の方が会社や役所などを退職して、厚生年金(共済年金)の加入者でなくなった場合には、国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、国民年金被保険者異動届を提出していただきます。
また、退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいらっしゃれば、その方も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、同様に国民年金被保険者異動届を提出していただきます。
手続きに必要なもの
- 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 退職(資格喪失)年月日のわかる書類(離職票、雇用保険被保険者証、資格喪失証明書など。コピーでも結構です)
(注釈)20歳未満又は60歳以上のときは手続きの必要はありません。
(注釈)事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
(注釈)世帯主、代理人が手続きをする場合は、世帯主、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。なお、年金手帳等、日本年金機構から本人に発行された書類を持参していれば、代理権があるものとみなします。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。