年金 よくある質問

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ページ番号 T1003455  更新日  令和6年4月1日

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質問収入が低く、年金保険料を支払うのが困難です。免除の制度があると聞きましたが、手続きはどのようにするのですか?

回答

本人や配偶者及び世帯主の前年所得が判定基準より低い場合は免除や一部納付、納付猶予が認められます。また、基準を超えていても、天災などによる損害やリストラにより、納付が困難な場合は免除が認められることがありますので、市役所国保年金課又は支所地域振興課で申請手続きをしてください。

後日、年金機構から審査結果がハガキで届きます。

免除、一部納付などの種類

全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付、納付猶予

対象になる方

本人、配偶者、世帯主の前年の所得(50歳未満の納付猶予は、本人、配偶者の所得で審査します。)がいずれも一定基準額以下であるとき(全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付はそれぞれ基準額が異なります)
被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき
地方税法に定める障がい者または寡婦の被保険者で、前年の所得が一定基準額以下であるとき
そのほか、天災など特別な事情で保険料の納付が困難なとき
納付猶予は50歳未満の方で本人、配偶者の前年の所得がいずれも一定基準額以下であるとき

手続きに必要なもの

  • 年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認できる書類(運転免許証など)
  • 前年度の収入がわかるもの(必要な場合があります)
  • 会社などの解雇による失業などの場合は離職票、雇用保険受給者証
  • 災害などにあった場合はり災証明

(注釈)手続きには原則ご本人がお越しください。同居の家族以外の方がお手続きをする場合、委任状が必要です。)

申請時期について

免除の申請は7月から翌年6月までの1年間単位となっております。
納めるのが困難な場合はできるだけ早めに申請してください。

免除・一部納付・納付猶予を受けた期間の取扱

老齢・障がい・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されます。
老齢基礎年金額を計算するとき、保険料の免除期間の部分は全額納付した場合と比較して、全額免除が2分の1、4分の1納付が8分の5、半額納付が4分の3、4分の3納付が8分の7として計算されます。(一部納付期間は軽減された保険料が納付されないと未納期間となります。)
余裕ができたときは、免除(一部免除)を受けていた期間の保険料を追納すると年金額は通常に戻ります。
免除・猶予された保険料は10年前の分まで追納(遡って納付)することができます。追納する保険料の額は、免除を受けた期間から2年を過ぎると、当時の保険料額に政令で定める一定の率をかけた額になります。
納付猶予された期間は、追納されない場合、将来受け取る老齢基礎年金額に反映されません。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。