年金 よくある質問

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ページ番号 T1003470  更新日  令和6年4月1日

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質問失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要があるのでしょうか

回答

失業保険の基本日額により変わります。

国民年金の第3号被保険者は、厚生年金か共済組合の被保険者に扶養されている配偶者が該当します。

扶養の条件は、年収が130万円未満で配偶者の年収の半分未満のときですが、失業保険を受給中の場合には、受給期間中の総収入ではなく日額で判定されます。

具体的には、失業保険の基本日額が130万円を365日で割った3,562円以上の額を受給中は扶養になれません。
したがって、失業保険を受給中でも、基本日額が3,562円未満の場合には第3号被保険者となり、3,562円以上の場合には第1号被保険者となります。

第1号被保険者になる場合

市役所国保年金課又は支所地域振興課に国民年金被保険者資格異動届を提出してください。
その際は、年金番号またはマイナンバーがわかるもの、資格異動証明書(配偶者の勤務先で発行されます。)が必要です。
(注釈)資格異動の原因が発生した日から14日以内に手続きを済ませていただきますようお願いします。

第3号被保険者になる場合

第3号被保険者の届出は、健康保険の扶養の届と一緒に勤務先で行ってください。
市役所への届出は必要ありません。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。