年金 よくある質問

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ページ番号 T1003488  更新日  令和6年4月1日

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質問障害基礎年金の受給について知りたい

回答

障がい基礎年金は、国民年金加入中に初診日のある病気やケガにより、政令で定める1・2級障害に認定された場合に支給されます。

受けることができる方(次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。)
 

・国民年金に加入している間に初診日があること。

 ※20歳前や60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含む。

・障がい認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または、症状が固定した日)、または65歳に達するまでの間に政令で定められた1級又は2級の障がいに該当すること。

・初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと。

次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止となります。

  1. 障がいとなった病気やケガで労働基準法による障がい補償をあわせて受けられるとき
  2. 障がいの程度が政令で定められた1級又は2級に該当しなくなったとき
  3. 20歳前傷病による受給者の所得額が一定額をこえる場合

届け出先は

  • 初診日に第1号被保険者であった方は市役所国保年金課又は支所地域振興課
  • 初診日に厚生年金・共済の被保険者であった方・第3号被保険者であった方は最寄りの年金事務所または共済

お問合先

日本年金機構高山年金事務所(電話:0577-32-6111)
所在地:高山市花岡町3丁目6-12

 

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。