高山市文化芸術活動支援事業補助金について

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ページ番号 T1017922  更新日  令和6年3月11日

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市民が主体となって行う文化芸術活動にかかる経費を支援することで、市民の主体的な文化芸術活動を促進し、市の文化芸術の振興を図ります。

高山市文化芸術活動支援事業補助金について(令和6年度募集)

※本補助金は、令和6年度予算の成立を前提としています。

1.補助対象者

以下のすべてを満たす団体が対象です。

  • 文化芸術活動を行う団体であること
  • 事務局など活動の拠点が市内にあること
  • 3人以上で構成され、構成員の過半数が市民であること
  • 代表者を定めていること
  • 団体の名称、目的、活動内容、事務局の所在地などを定めた規約を有すること
  • 会計責任者を置き、収支の予算書及び決算書の作成など適切な会計処理ができること

2.補助対象事業

以下の全てを満たす事業が対象です。

  • 申請者自らが企画し実施する事業
  • 広く市民を対象とし市内で実施される事業
  • 以下の(1)または(2)のいずれかの内容として実施される事業

(1)継続的な文化芸術活動支援事業補助金

以下に掲げる目的のため複数年の計画を立てて、継続して文化芸術の振興に取り組む事業

  • 地域に根差した伝統文化の保存、継承、後継者育成に取り組む事業
  • 新たな文化芸術の地域への定着などに取り組む事業
  • 文化芸術の活動者、参加者、鑑賞者の育成などに取り組む事業

 ※定例的な活動を複数年開催する事業を想定しているものではありません。

 (2)創造的な文化芸術活動支援事業補助金

新たに企画して、新規性又は独創性のある文化芸術の振興に取り組む事業

※なお、以下に該当する事業については(1)と(2)のどちらも補助対象外です。

  • 関係者のみを対象とする事業
  • 専ら営利を目的とする事業
  • 寄付を募ることを主な目的とする事業
  • 政治又は宗教活動を目的とする事業
  • 公序良俗に反する事業  など

3.補助額(補助率、補助限度額)

補助金の名称

補助率 補助限度額
(1)継続的な文化芸術活動支援事業補助金 補助対象経費の2分の1以内

3年度で300万円。ただし、単年度においては、総事業費から総収入額を控除した額を限度とする。

(2)創造的な文化芸術活動支援事業補助金 補助対象経費の2分の1以内 単年度で50万円または総事業費から総収入額を控除した額のいずれか少ない額を限度とする。

4.補助対象経費

事業の実施に必要な経費を対象とします。

補助対象経費の例

報償費

講師・審査員・協力者などにかかる謝礼、謝金など

公募展・コンクールなどの入賞者にかかる賞金、賞品など

旅費 講師・審査員・協力者などにかかる交通費、宿泊費など
需用費 消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、材料費など
役務費 通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料など
委託料 各種委託料など
使用料及び貸借料 場所・施設・設備・著作権などの使用料、物品などの貸借料など
その他 市長が必要と認める経費

補助対象外経費の例

  • 補助申請団体の運営のための経常的経費
  • 備品の購入に係る経費
  • 施設、設備などの整備に係る経費
  • レセプション、パーティ、打ち上げなどに係る経費
  • 手土産、記念品などに係る経費  など

5.審査項目

次の審査項目(根幹項目、共通項目)の観点から申請事業を審査します。

根幹項目(各種補助金の補助対象事業として適切か)

継続的な文化芸術活動支援事業補助金の場合

文化芸術の継承又は定着に取り組む事業で、その事業効果が計画期間以降も継続すると見込まれる事業である。

事業計画に発展性や段階性が見られる事業である。

団体の経済的な自立が見込まれる事業である。
 
創造的な文化芸術活動支援事業補助金の場合

市内で今までに類例がない事業、又は、発想や取り組み方に独創性が見られる事業である。

新しい活動者や鑑賞者の掘り起こしが期待できる事業である。

高山市の地域資源(人材、歴史、文化、自然、社会基盤など)の新たな発掘、再発見や再評価となる事業である。

共通項目(事業の評価)

共通項目

市民が文化芸術を身近に感じられる事業である。

市民が活動を通して文化的教養を得られる事業である。
文化芸術の質の高さとその維持が保証されている事業である。
明確な目的を持って計画された事業である。

事業運営や予算計画が実現可能で妥当な事業である。

市民や団体への波及効果が期待できる事業である。

地域の問題解決や地域活性化が期待できる事業である。

高山市の地域資源を生かす事業である。
  • 各項目を5段階の評点で審査します。(1~5点:評価できない~高く評価できる)
  • 根幹項目については、全審査員の一定以上の評価が必要な項目となります。
  • 根幹項目で一定以上の評価があり、共通項目の得点率が61%以上の事業について、予算の範囲内で補助対象事業として選定します。

6.申請方法

交付申請書などの必要書類を記入し、生涯学習課まで提出ください。(郵送、メールでの提出も可能です。)

また、事業計画書や収支予算書は、何度でも修正・再提出して内容に磨きをかけていただくことが可能です。

その場合は、生涯学習課までご相談・ご連絡ください。

7.申請期間

(1)継続的な文化芸術活動支援事業補助金

第1回締切 令和6年3月1日 金曜日~令和6年4月1日 月曜日 (予定)

(2)創造的な文化芸術活動支援事業補助金

第1回締切 令和6年3月1日 金曜日~令和6年4月1日 月曜日 (予定)

 

申請をお考えの団体は、申請書類を提出する前に生涯学習課にご相談ください。(生涯学習課 0577-35-3155)

※予算額に達した場合は申請の受付を終了します。

8.申請書類

申請の前に、以下の資料を必ずご確認ください。

(1)事業開始前に提出する書類

補助金を希望の方は、下記の交付申請書、事業計画書、収支予算書のほか必要書類を添えて、ご提出ください。

  • 継続的な文化芸術活動事業補助金を希望の方は、2-1事業計画書(継続的な文化芸術活動事業)、3-1収支予算書(継続的な文化芸術活動事業)をご利用ください。
  • 創造的な文化芸術活動事業補助金を希望の方は、2-2事業計画書(創造的な文化芸術活動事業)、3-2収支予算書(創造的な文化芸術活動事業)をご利用ください。

(2)事前着手について

補助金の交付決定前に、事業に着手する必要がある場合は、事前に下記の事前着手届を提出ください。

※審査により、補助金交付が認められない場合や、交付申請額に達しない場合もあります。
 

(3)補助決定後に、事業内容の変更や事業が中止になった場合

補助決定後に、予算額や事業内容に変更があった場合や、事業を中止する場合は、事前に下記の変更(中止)承認申請書に必要書類を添えて、ご提出ください。

(4)事業終了後に提出する書類

事業終了後は、速やかに下記の実績報告書、収支決算書のほか、必要書類を添えて、ご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 生涯学習課
電話:0577-35-3155 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。