市民が主体の文化芸術活動を応援します!

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ページ番号 T1017898  更新日  令和6年3月19日

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 市の文化芸術の振興を図るため、市民の主体的な文化芸術活動を応援します。

市民の主体的な文化芸術活動を応援する4つの支援策

支援策1 相談窓口の設置

国や県などの補助金や各種団体の助成金など、資金確保に向けた情報提供を行います。
また、事業を実施するにあたって、課題や各種手続きなどについてもお気軽にご相談ください。

国、県、各種団体が行う補助金や助成金については、下記のリンクをご覧ください。

支援策2 市の補助制度

市民が主体となって取り組む文化芸術活動を支援します。

補助金の名称

補助対象事業の内容

補助金額

  1. 継続的な文化芸術活動支援

複数年(2年又は3年)の計画を立てて、文化芸術の振興に取り組む事業を支援         

補助率:補助対象経費の2分の1以内   
補助限度額:3年間で300万円

  1. 創造的な文化芸術活動支援

新たに企画して取り組む新規性や独創性のある文化芸術事業を支援

補助率:補助対象経費の2分の1以内   
補助限度額:50万円

※申請方法など詳しくは、下記の文化芸術活動支援事業補助金のページをご覧ください。

支援策3 場所の提供

生涯学習施設の使用規定の見直し (令和6年4月から実施予定)

市民の皆さんが、多様な目的でより使いやすい施設となるよう、次のとおり見直しを図っています。

入場料を取る場合の使用料の加算規定

これまで500円を超える入場料を取って催しを行う場合、施設使用料が加算されていましたが、市民などが活動の発表や交流を目的として催しを行う場合は、施設使用料を加算しないようにします。

ただし、営利目的と判断される場合は加算規定を適用します。

(対象施設:市民文化会館、丹生川文化ホール、国府文化ホール、文化伝承館、公民館)

貸出できる場所の拡大

これまで規定がなく貸し出せなかった場所について、施設の用途を妨げない範囲で新たな区分を設けることで、使用料を徴収して貸出できるようにします。

例)丹生川文化ホールや国府文化ホールのホワイエ、図書館の近代文学館の一部、その他共用スペース

(対象施設:市民文化会館、丹生川文化ホール、国府文化ホール、文化伝承館、図書館)

物販を目的とした使用

これまで原則として認めていなかった物販を目的とした使用について、許可を受けて使用できるようにします。

また、物販などの営利事業を行う場合は、原則、総売り上げ額の10%を使用料に加算してお支払いいただきます。

(対象施設:市民文化会館、丹生川文化ホール、国府文化ホール、文化伝承館、図書館)

情報提供

文化芸術活動で活用できそうな民間施設や場所などの情報提供を行います。

支援策4 情報の発信

事業について積極的な情報発信を行っていきます。

  • 市のメールやSNS配信による開催告知や参加者募集などの広報支援
  • 関係団体も含め、様々な媒体を活用した情報発信

このページに関するお問い合わせ

市民活動部 生涯学習課
電話:0577-35-3155 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。