高山市東京圏からの移住支援金
東京圏から高山市へ移住し、就業や起業する方を支援します。
「地方で起業したい」「地方で子育てや親の介護をしながら働き続けたい」といった多様な働き方・生き方を求め、東京圏から地方へ移住する方を応援するため、東京23区内に在住または通勤していた方を対象に、移住支援金を支給します。
※移住支援金は、県・市町村の財源をもとに実施しています。予算の執行状況や年度末等のタイミングによっては、対象者であっても支給されない等、ご意向に添えない場合がありますので、ご了承ください。
対象者の要件
次の「1.移住に関する要件」を満たし、かつ「2.一般就業に関する要件」、「3.専門人材に関する要件」、「4.テレワークに関する要件」、「5.関係人口に関する要件」、「6.起業に関する要件」のいずれかを満たす方が対象となります。
1.移住に関する要件
本支援金の申請時点において、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)移住元での要件
以下の事項全てに該当すること。
-
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に居住していた」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に居住し、かつ東京23区内の事業所などに通勤をしていた」こと。
-
住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に居住していた」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に居住し、かつ東京23区内の事業所などに通勤していた」こと。
※東京圏(条件不利地域除く)に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、卒業後に東京23区内の企業等へ就職した場合、通学期間についても対象期間に算入することができます。
都県名 | 条件不利地域 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先での要件
以下の事項全てに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に高山市に転入したこと。
- 本支援金の申請時点において、高山市への転入後1年以内であること。
- 高山市に、本支援金の申請日から5年を超えて継続して居住する意思を有していること。
※転勤・異動等、将来的に高山市を転出することが前提の移住の場合、対象となりません。
※5年以内での転出等、要件に非該当となった場合、支援金を返還していただきます。
(3)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」のいずれかの在留資格を有する外国人であること。
- 「高山市若者地元就職支援金」の支給を受けていないこと。
- 「高山市林業就業移住支援金」の支給を受けていないこと。
- その他岐阜県又は高山市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.一般就業に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
- 勤務地が、東京圏以外の地域、又は、東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、岐阜県が運営する就職支援マッチングサイト(ジンサポ!ぎふホームページ内「ジンチャレ!」)に掲載されている求人であること。
- 就業先が、就業者から見て3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降に、求人に応募したこと。
- 当該就業する中小企業等に、本支援金の申請日から5年を超えて継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3.専門人材に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
- 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業、又は、先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
- 勤務地が、東京圏以外の地域、又は、東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業する中小企業等に、本支援金の申請日から5年を超えて継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4.テレワークに関する要件
以下の事項全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住したこと。
- 高山市を生活の本拠とすること。
- 移住元での業務をテレワークにより引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
5.関係人口に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
- 高山市内の中小企業等に就業する、又は、高山市内で起業すること。
- 市内の法人、団体、個人の最低2者以上から、地域とのかかわりを有するとして推薦されていること。
- 岐阜県又は高山市が実施する移住定住施策への協力の意思があること。
6.起業に関する要件
申請日以前の1年以内に「岐阜県地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けていること。
※「岐阜県地域課題解決型起業支援金」については、(公財)岐阜県産業経済振興センターにお問い合わせください。
※「岐阜県地域課題解決型起業支援金」は、年度毎に応募締切があります。
(公財)岐阜県産業経済振興センター
- 電話番号 058-277-1079
- メール sien@gpc-gifu.or.jp
支援金の額
令和5年4月1日以降令和6年3月31日以前に転入した方
世帯区分等 | |
---|---|
単身世帯 | 60万円 |
複数人世帯 | 100万円 |
18歳未満世帯員を伴って移住した場合の加算金 | 100万円/人 |
令和6年4月1日以降に転入した方
世帯区分等 | テレワークで就業の場合 | その他区分の場合 |
---|---|---|
単身世帯 | 30万円 | 60万円 |
複数人世帯 | 50万円 | 100万円 |
18歳未満世帯員を伴って移住した場合の加算金 | 30万円/世帯 | 30万円/世帯 |
※「その他区分」とは、一般就業、専門人材、関係人口、起業を指します。
複数人世帯で申請する場合の要件
以下の事項全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、高山市に転入する直前の市区町村において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時に同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に高山市に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において高山市に転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
必ず事前にブランド戦略課にお問い合わせください。
高山市ブランド戦略課
- 電話番号 0577-35-3001
- メール brand@city.takayama.lg.jp
下表の必要書類をそろえて高山市ブランド戦略課にご提出ください。なお、手続きの中で、下表にない書類等の追加提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。
必要書類 | 備考 |
---|---|
交付申請書(様式1号) | |
誓約書(様式2号) | |
個人情報の取扱同意書(様式3号) | |
移住後の就業先の就業証明書(様式4号) | 必ず就業先において作成すること。 |
交付請求書(様式7号) | |
本人確認書類 | 申請者の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートいずれか。 |
世帯全員の移住元での住民票除票 | 在住地、在住期間が支援金の要件を満たしていることが確認できること。移住元の条件期間内に転居等している場合、複数の自治体の住民票除票が必要となる場合があります。 |
世帯全員の高山市での住民票 |
申請時点の世帯の状況が記載されたものであること。転入前の住民登録地が確認できること。複数人世帯の場合は同一世帯に属していることが確認できること。外国人の場合は在留資格が記載されていること。 |
東京23区内に通勤していたことを証明する書類 |
※東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ東京23区内の事業所などに通勤をしていた期間を対象期間に算入する場合のみ必要。 以下のいずれか。在勤地、在勤期間が確認できることが必要。
|
東京23区内に通学していたことを証明する、大学等の卒業証明書等 |
※東京23区内の大学等への通学期間を対象期間に算入する場合のみ必要。 通学先、在学期間、卒業の事実が確認できること。 |
必要書類 | 備考 |
---|---|
交付申請書(様式1号) | |
誓約書(様式2号) | |
個人情報の取扱同意書(様式3号) | |
移住後の就業先の就業証明書(様式4号) | 必ず就業先において作成すること。 |
岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は先導的人材マッチング事業を利用していることが確認できる書類(任意) | |
交付請求書(様式7号) | |
本人確認書類 | 申請者の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートいずれか。 |
世帯全員の移住元での住民票除票 | 在住地、在住期間が支援金の要件を満たしていることが確認できること。移住元の条件期間内に転居等している場合、複数の自治体の住民票除票が必要となる場合があります。 |
世帯全員の高山市での住民票 | 申請時点の世帯の状況が記載されたものであること。転入前の住民登録地が確認できること。複数人世帯の場合は同一世帯に属していることが確認できること。外国人の場合は在留資格が記載されていること。 |
東京23区内に通勤していたことを証明する書類 |
※東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ東京23区内の事業所などに通勤をしていた期間を対象期間に算入する場合のみ必要。 以下のいずれか。在勤地、在勤期間が確認できることが必要。
|
東京23区内に通学していたことを証明する、大学等の卒業証明書等 |
※東京23区内の大学等への通学期間を対象期間に算入する場合のみ必要。 通学先、在学期間、卒業の事実が確認できること。 |
必要書類 | 備考 |
---|---|
交付申請書(様式1号) | |
誓約書(様式2号) | |
個人情報の取扱同意書(様式3号) | |
所属先企業等の就業証明書(様式4号の2) | 必ず所属先企業等において作成すること。 |
交付請求書(様式7号) | |
本人確認書類 | 申請者の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートいずれか。 |
世帯全員の移住元での住民票除票 | 在住地、在住期間が支援金の要件を満たしていることが確認できること。移住元の条件期間内に転居等している場合、複数の自治体の住民票除票が必要となる場合があります。 |
世帯全員の高山市での住民票 | 申請時点の世帯の状況が記載されたものであること。転入前の住民登録地が確認できること。複数人世帯の場合は同一世帯に属していることが確認できること。外国人の場合は在留資格が記載されていること。 |
東京23区内に通勤していたことを証明する書類 |
※東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ東京23区内の事業所などに通勤をしていた期間を対象期間に算入する場合のみ必要。 以下のいずれか。在勤地、在勤期間が確認できることが必要。
|
東京23区内に通学していたことを証明する、大学等の卒業証明書等 |
※東京23区内の大学等への通学期間を対象期間に算入する場合のみ必要。 通学先、在学期間、卒業の事実が確認できること。 |
必要書類 | 備考 |
---|---|
交付申請書(様式1号) | |
誓約書(様式2号) | |
個人情報の取扱同意書(様式3号) | |
移住後の就業先の就業証明書(様式4号) | 必ず就業先において作成すること。 |
交付請求書(様式7号) |
|
本人確認書類 | 申請者の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートいずれか。 |
世帯全員の移住元での住民票除票 | 在住地、在住期間が支援金の要件を満たしていることが確認できること。移住元の条件期間内に転居等している場合、複数の自治体の住民票除票が必要となる場合があります。 |
世帯全員の高山市での住民票 | 申請時点の世帯の状況が記載されたものであること。転入前の住民登録地が確認できること。複数人世帯の場合は同一世帯に属していることが確認できること。外国人の場合は在留資格が記載されていること。 |
東京23区内に通勤していたことを証明する書類 |
※東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ東京23区内の事業所などに通勤をしていた期間を対象期間に算入する場合のみ必要。 以下のいずれか。在勤地、在勤期間が確認できることが必要。
|
東京23区内に通学していたことを証明する、大学等の卒業証明書等 |
※東京23区内の大学等への通学期間を対象期間に算入する場合のみ必要。 通学先、在学期間、卒業の事実が確認できること。 |
必要書類 | 備考 |
---|---|
交付申請書(様式1号) | |
誓約書(様式2号) | |
個人情報の取扱同意書(様式3号) | |
岐阜県地域課題解決型起業支援金の交付決定通知書 | |
交付請求書(様式7号) | |
本人確認書類 | 申請者の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートいずれか。 |
世帯全員の移住元での住民票除票 | 在住地、在住期間が支援金の要件を満たしていることが確認できること。移住元の条件期間内に転居等している場合、複数の自治体の住民票除票が必要となる場合があります。 |
世帯全員の高山市での住民票 | 申請時点の世帯の状況が記載されたものであること。転入前の住民登録地が確認できること。複数人世帯の場合は同一世帯に属していることが確認できること。外国人の場合は在留資格が記載されていること。 |
東京23区内に通勤していたことを証明する書類 |
※東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ東京23区内の事業所などに通勤をしていた期間を対象期間に算入する場合のみ必要。 以下のいずれか。在勤地、在勤期間が確認できることが必要。
|
東京23区内に通学していたことを証明する、大学等の卒業証明書等 |
※東京23区内の大学等への通学期間を対象期間に算入する場合のみ必要。 通学先、在学期間、卒業の事実が確認できること。 |
交付要綱・様式
- 高山市東京圏からの移住支援金交付要綱 (PDF 239.3KB)
- 交付申請書(様式第1号) (Word 59.0KB)
- 誓約書(様式第2号) (Word 27.5KB)
- 個人情報の取扱同意書(様式第3号) (Word 24.5KB)
- 就業証明書(様式第4号) (Word 43.0KB)
- 就業証明書(テレワーク用)(様式第4号の2) (Word 31.5KB)
- 交付請求書(様式第7号) (Word 29.5KB)
返還要件
以下の事項のいずれかに該当した場合、支援金の一部または全部を返還していただきます。
- 虚偽の申請等をした場合。
- 申請日から5年以内に高山市から転出した場合。
- 申請日から1年以内に本支援金の要件を満たす職を退職した場合(一般就業又は専門人材の区分で交付を受けた方のみ)。
- 岐阜県地域課題解決型起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業の区分で交付を受けた方のみ)。
- その他、市長が特に本支援金を交付する者としてふさわしくないと認めた場合。
参考リンク集
市内事業者の皆さまへ
移住支援金対象法人の登録受付のお知らせ
本支援金の対象となる方の就業先は、移住支援金の対象として、求人情報が岐阜県が運営するマッチングサイト「ジンチャレ!」に掲載された法人である必要があります。以下の「ジンサポ!ぎふ」HPより、積極的な登録並びに掲載をお願いいたします。
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