高山市求人情報発信支援事業補助金

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ページ番号 T1016831  更新日  令和6年5月2日

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高山市求人情報発信支援事業補助金

市内事業者の人材の確保を後押しするため、就職情報ウェブサイトなどを活用した求人活動に係る経費の一部を支援します。

補助対象者

補助対象者は、次の要件をすべて満たす者とします。

  1. 高山市内に事業所を有する中小企業者(※)であること
  2. 市税の滞納がないこと
  3. 暴力団員等でないこと又は暴力団員等と密接な関係を有しないこと

※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれか又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号のいずれかに該当する会社及び個人をいう。

補助対象事業

次に掲げる常用労働者(※1)の採用を目的に行う求人活動であって、補助対象事業の認定の日から令和7年3月31日までを期間とするものとする。

  1. 大手就職情報ウェブサイト(※2)(スカウト型求人サイトを含む。)での求人情報掲載及び企業紹介動画配信
  2. 特化型就職情報ウェブサイト(※3)(スカウト型求人サイトを含む。)での求人情報掲載及び企業紹介動画配信
  3. 飛騨地域以外で開催される合同企業説明会(ウェブ活用型合同企業説明会を含む。)(※4)への出展

※1 雇用期間を定めずに雇われている者(雇入れの時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者であり1週間の所定労働時間が20時間以上である者を含む。) であり、就業場所を市内とし、市外への異動のない者に限る。

※2 就職情報の提供及び企業の人材確保を目的として開設された、直近で公表されている求職登録者の数が25万人以上の職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第10項に規定する職業紹介事業者が運営するウェブサイトをいう。

※3 業界、職種、ポジション、年齢等により対象を限定し、就職情報の提供及び企業の人材確保を目的として開設された、職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者が運営するウェブサイトをいう。

※4 職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者が就職情報の提供及び企業の人材確保を目的として開催する合同企業説明会をいう。

補助金の額

  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 1事業者あたり上限20万円

申請期間

  1. 事業認定
    令和6年4月1日から
  2. 交付申請
    認定の日から事業完了日の翌月末日または令和7年3月31日のいずれか早い日まで

申請手順

1.事業認定
 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、以下の関係書類を提出し、補助対象事業の認定を受ける必要があります(すでに開始している事業の申請はできません)。
 ◆提出書類

  • 高山市求人情報発信支援事業補助金対象事業認定申請書、申請概要
  • 事業に係る見積書又は料金表の写し
  • 事業内容が分かる資料(就職情報ウェブサイト、合同企業説明会等のパンフレットなど)
  • その他市長が必要と認める書類

2.変更及び中止申請
 補助対象事業として認定を受けた補助対象者が、事業を変更及び中止しようとする場合は以下の関係書類を提出してください(補助金の増減を伴わない軽微な変更については申請不要です)。
 ◆提出書類

  • 高山市求人情報発信支援事業補助金対象事業認定変更(中止)承認申請書
  • 変更(中止)の内容が分かるもの
  • その他市長が必要と認める書類

3.補助金の交付申請
 補助金の交付を受けようとするときは、事業完了の日の翌月末日または令和7年3月31日のいずれか早い日までまでに、以下の関係書類を提出してください。
 ◆提出書類

  • 高山市求人情報発信支援事業補助金交付申請書
  • 掲載などの料金を支払ったことが分かるもの(領収書、振込明細書など)の写し
  • 事業を実施した内容及び期間が分かるもの
    (ウェブサイト掲載募集ページ、合同企業説明会等のチラシやパンフレットなど)の写し
  • その他市長が必要と認める書類

4.補助金の交付請求
 補助金対象者は、交付の決定を受けたときは、以下の関係書類を提出してください。
 ◆提出書類

  • 高山市求人情報発信支援事業補助金交付請求書

申請方法

 令和6年4月1日月曜日以降、高山市役所2階 雇用・産業創出課窓口まで書類を提出ください。

Q&A

 Q:申請予定の事業が令和7年3月31日以降も継続する場合は対象になりますか?
 A:支払が令和6年度内(令和7年3月31日まで)に完了できるものに限り対象となります。
    ただし、補助対象期間を認定日から3月31日までとして、対象事業費を日数按分します。

チラシ

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。