副業・兼業人材活用支援事業補助金
副業・兼業人材活用支援事業について
都市部の高度人材とのマッチングにより、市内事業者のマーケティング力の強化や販路拡大、人材開発など社内課題の解決・生産性の向上につなげるため、新たに副業・兼業人材を活用する市内事業者に対して、市内事業者が負担した人材紹介事業者へ支払う登録料、掲載料等の一部を補助します。(この補助金は令和7〜10年度の3年間の実施予定です。)
補助対象事業
次に掲げる要件をすべて満たすものであって、要項で規定する認定日から令和10年3月31日までを期間とするものとする。
- 事業者が補助対象経費を負担するものであること。
- 副業・兼業人材(飛騨地域外)を市内の事業所等の業務に従事させるものであること。
※ 事業者 市内に事業所、事務所又は営業所(以下「事業所等」という。)を有する個人及び法人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業を行うものを除く。)をいう。
※ 人材紹介事業者 職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。
※ 副業・兼業人材 次に掲げる要件を全て満たす者をいう。
- マーケティング力の強化や人材開発など、事業者の受入事業所における課題の解決につながる知識又は技能を有する人材であるとして、人材紹介事業者を介してマッチングした人材であること。
- 人材紹介事業者を通じたマッチングの時点において、飛騨地域外に居住し、勤務又は経営する事業所等が飛騨地域外にあること。
- 業務委託契約等(雇用契約を除く。)に基づき、事業者の課題解決に資する業務に従事すること。
補助対象経費
事業者が負担する費用のうち、次に掲げる費用
- 人材紹介事業者へ支払う登録料、掲載料及び人材紹介手数料
- 副業・兼業人材へ支払う交通費、宿泊費(食費を除く。)、報酬及び委託料。ただし、事業の実施に必要と認められる範囲に限る。
- その他、副業・兼業人材の活動に必要と認められる経費
補助金の額
補助対象経費の2分の1。ただし、1事業者当たり1年度につき200千円を限度とする。
※ 算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって補助金の額とする。
※ 国、県又は市の制度による他の補助制度を併用する場合においては、当該補助制度の対象となる経費は補助対象経費から除く。
申請方法
【 1.活用計画の申請 】
補助金の交付を受けようとする事業者は、高山市副業・兼業人材活用計画認定申請書(別記様式第1号)を補助対象事業の着手前に窓口へ提出してください。
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高山市副業・兼業人材活用計画認定申請書 (Word 46.0KB)
※上記をダウンロードいただき、申請書と合わせて別紙1(副業・兼業人材活用計画書)も提出してください。 -
高山市副業・兼業人材活用計画変更認定申請書 (Word 34.0KB)
※活用計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は活用計画を変更又は中止しようとするときは、高山市副業・兼業人材活用計画変更認定申請書(別記様式第3号および別紙1)により申請しなければならない。ただし、総事業費の少額の変更など軽微な変更にあっては、この限りでない。
【 2.補助金交付申請 】
補助対象事業の完了後、補助対象事業の完了の日の翌月末日又は令和10年3月31日のいずれか早い日までに下記書類を雇用・産業創出課窓口へ提出してください。
- 高山市副業・兼業人材活用支援事業補助金交付申請書(別記様式第5号)及び副業・兼業人材活用実績書
- 副業・兼業人材及びと人材紹介事業者の間で締結した契約書等の写し
- 補助対象経費の支給内容が確認できる書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
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高山市副業・兼業人材活用支援事業補助金交付申請書 (Word 33.0KB)
※上記をダウンロードいただき、申請書と合わせて別紙1(副業・兼業人材活用実績書)も提出してください。
【 3.補助金交付請求 】
交付決定を受けたときは、高山市副業・兼業人材活用支援事業補助金交付請求書(別記様式第8号)を雇用・産業創出課に提出してください。
このページに関するお問い合わせ
商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
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