中心市街地活性化関連補助金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1019321  更新日  令和6年6月12日

印刷 大きな文字で印刷

補助金制度

 制度の詳しい内容や申請に関する手続き方法については、「株式会社まちづくり飛騨高山」へお問い合わせください。

まちなか定住促進事業

 高山市外から中心市街地区域内に移住する方に対し、自己居住用の住宅の新築・取得・改修に要する経費の一部を補助します。

まちなか活性化イベント補助金

 中心市街地区域内の店舗、空き店舗、施設、歩道などを利用したイベント(フリーマーケット、街角ギャラリー、各種パフォーマンス発表、市民参加型事業、その他まちなか賑わい創出に効果があると認める事業)に要する経費の一部を補助します。

中心市街地活性化事業補助金

空き店舗家賃支援事業

 市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方に対して、店舗の賃借料の一部を、最長で3年間、補助します。

 補助金の算定の基礎となる月額賃借料は、対象店舗面積に1,500円/平方メートルを乗じた額又は20万円のいずれか低い額を限度とします。

 [補助率 ※()内は商店街加入者の場合]

  1年目:1/2 限度額120万円/年 (2/3 限度額160万円/年)

  2年目:1/3 限度額  80万円/年 (1/2 限度額120万円/年)

  3年目:1/6 限度額  40万円/年 (1/3 限度額  80万円/年)

賃借空き店舗改修支援事業

 中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方が、空き店舗(6カ月以上使用されていないもの)を借りて、これから特定の事業を営む場合、改修経費として最大20万円(対象経費の1/2)※を補助します。※商店街加入の場合、最大30万円(対象経費の2/3)

職住一体型営業支援事業

 中心市街地で空き店舗などを取得又は所有する方が、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う場合、居住空間の確保及び店舗改修に係る経費として最大200万円(対象経費の2/3)を補助します

職住一体型賃貸支援事業

 中心市街地で空き店舗などを所有する方が、自ら居住しながら、新たに店舗として建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う事業者に貸し出す場合、居住空間と店舗を分離する改修にかかる経費として、最大100万円(対象経費の2/3)を補助します。

補助金制度の事務取り扱い窓口


株式会社まちづくり飛騨高山

〒506-8678 高山市天満町5丁目1番地(飛騨地域地場産業振興センター 3階)

電話番号 0577-57-8765

Eメール    info@machidukuri-hidatakayama.com

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。