高山市東京圏からの移住支援金
東京圏から高山市へ移住、就業・起業する方を応援します!
東京圏から高山市へ移住する方を応援するため、東京23区内に居住、または東京圏から23区内へ通勤していた方を対象に、移住支援金を支給します。
「高山市で働きながら暮らしたい」「高山市で起業をしたい」「転職せずに、テレワークしながら高山市で暮らしたい」とお考えの東京圏在住の方、「進学・就職のために東京近郊で生活していたけど、地元に戻って仕事をしたい、子育てや親の介護と仕事を両立したい」とお考えの高山市出身者の方はぜひご活用ください。
※東京圏=東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く)
※移住支援金は、県・市町村の財源をもとに実施しています。予算の執行状況や年度末等のタイミングによっては、対象者であっても支給されない等、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
支援金額
|
世帯区分等 |
一般就業・専門人材・関係人口・起業の場合 |
テレワークの場合 |
|---|---|---|
|
単身世帯 |
60万円 |
30万円 |
|
複数人世帯 |
100万円 |
50万円 |
|
子ども加算 |
30万円/世帯 |
30万円/世帯 |
※複数人世帯で申請する場合の要件
以下の事項すべてに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、高山市に転入する直前の市区町村において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時に同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において高山市に転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※子ども加算 = 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
対象者の要件
次の2点をすべて満たす方が対象となります(それぞれの要件の詳細は以下のとおり)。
(1)「移住に関する要件」
(2)-1「就業に関する要件(一般就業、専門人材、テレワーク、関係人口のいずれか)」または(2)-2「起業に関する要件」
(1) 移住に関する要件(ア〜ウのすべて)
本支援金の申請時点で、以下の(ア)~(ウ)をすべて満たしていること。
(ア)移住元(東京圏)での要件
以下の事項すべてに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に居住していた」または「東京圏(条件不利地域を除く)に居住し、かつ東京23区内の事業所などに通勤をしていた」こと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に居住していた」または「東京圏(条件不利地域を除く)に居住し、かつ東京23区内の事業所などに通勤していた」こと。
※東京圏(条件不利地域除く)に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、卒業後に東京23区内の企業等へ就職・通勤していた場合、通学期間の修限年度を上限として対象期間に算入することができます。
※参考:東京圏の条件不利地域一覧表
| 都県名 | 条件不利地域 |
|---|---|
| 東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、 御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
| 埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、 東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町 |
| 千葉県 |
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、 東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、 多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町 |
| 神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町 |
(イ)移住先(高山市)での要件
以下の事項すべてに該当すること。
- 本支援金の申請時点において、高山市への転入後1年以内であること。
- 高山市に、本支援金の申請日から5年を超えて継続して居住する意思を有していること。
※転勤・異動等、将来的に高山市を転出することが前提の移住の場合、対象となりません。
※5年以内に高山市を転出した場合は、移住支援金の返還が必要です。
(ウ)その他の要件
以下の事項のすべてに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」のいずれかの在留資格を有する外国人であること。
- 「高山市若者地元就職支援金」の支給を受けていないこと。
- 「高山市林業就業移住支援金」の支給を受けていないこと。
- 他市町村での受給を含め、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと(世帯員としての受給を含む)。
- その他岐阜県又は高山市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※参考:若者地元就職支援金、林業就業移住支援金について
(2)-1 就業に関する要件(ア〜エのいずれか)
(ア)一般就業の場合
以下の事項すべてに該当すること。
- 勤務地が、東京圏以外の地域、又は、東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、岐阜県が運営する就職支援マッチングサイト(ジンサポ!ぎふホームページ内「ジンチャレ!」)に掲載されている求人であること。
- 就業先が、就業者から見て3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降に、求人に応募したこと。
- 当該就業する中小企業等に、本支援金の申請日から5年を超えて継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)専門人材の場合
以下の事項すべてに該当すること。
- 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業、又は、先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
- 勤務地が、東京圏以外の地域、又は、東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業する中小企業等に、本支援金の申請日から5年を超えて継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(ウ)テレワークの場合
以下の事項すべてに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住したこと。
- 高山市を生活の本拠とすること。
- 移住元での業務を、移住先でテレワークにより引き続き行うこと。
- 原則、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること。
- 地域未来交付金(デジタル実装型)を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
(エ)関係人口の場合
以下の1.及び2.にすべて該当すること。
1.支給対象者の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 高山市内の中小企業等に就業する、または高山市内で起業すること。
- 市内の法人、団体、個人の最低2者以上から、地域とのかかわりを有するとして推薦されていること。
- 岐阜県又は高山市が実施する移住定住施策への協力の意思があること。
2.地域の担い手の確保の要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 農業、林業、漁業、情報サービス業又はインターネット附随サービス業に就業又は起業する者
- 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組みに恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
(2)-2 起業に関する要件
申請日以前の1年以内に、公益財団法人岐阜県産業経済振興センターが実施する「スタートアップ等創業支援補助金」の交付決定を受けていること。
※「スタートアップ等創業支援補助金」については、(公財)岐阜県産業経済振興センターにお問い合わせください(年度ごとに応募締切があります)。
(公財)岐阜県産業経済振興センター
- 電話番号 058-277-1079
- メール sien@gpc-gifu.or.jp
申請方法
必ず事前にブランド戦略課にお問い合わせください。
高山市ブランド戦略課
- 電話番号 0577-35-3001
- 問い合わせフォーム ページ最下部のリンクよりご入力ください。
申請書類一覧
下記(1)(2)(3)の必要書類をすべて揃えて、高山市ブランド戦略課へご提出ください(様式は本ページ下部よりダウンロードいただけます)。
下表にない書類の追加提出をお願いすることがありますので、あらかじめご承知おきください。
(1) 全員共通
|
対象者 |
提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 全員共通 | 交付申請書(様式第1号) | |
| 誓約書(様式第2号) | ||
| 個人情報の取扱同意書(様式第3号) | ||
| 交付請求書(様式第7号) | ||
| 申請者の本人確認書類の写し |
以下のうち、いずれかひとつ
|
|
| 世帯全員の高山市の住民票 |
|
|
(2)居住・通勤・通学地及び期間を証明する書類
| 対象者 | 提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
|
(ア)23区内に居住していた場合 |
申請者本人の移住元の住民票の除票(または戸籍の附票) |
原本を提出すること。 ※「23区以外の東京圏」は、条件不利地域を除きます。 ※複数人世帯の場合は、世帯全員の移住元の住民票の除票(または戸籍の附票)を提出すること。 |
|
(イ)「23区以外の東京圏」(※)に居住し、 23区内に通勤していた場合(従業員等) |
|
|
|
(ウ)「23区以外の東京圏」(※)に居住し、 23区内に通勤していた場合(法人経営者又は個人事業主) |
|
|
|
(エ)「23区以外の東京圏」(※)に居住し、23区内の大学等に通学した後、 23区内の企業等に就職(または法人経営・個人事業主として開業)し、通勤していた場合 |
(イ)(ウ)に加えて、以下の書類
|
(3)高山市での就業・テレワーク・起業について証明する書類
| 対象者 | 提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
|
一般就業の場合 (「ジンチャレ!」を利用した就職) |
移住後の就業先の就業証明書(様式4号) | 必ず就業先において作成すること。 |
| 専門人材の場合 | 移住後の就業先の就業証明書(様式4号) | 必ず就業先において作成すること。 |
|
岐阜県プロフェッショナル人材確保事業 または先導的人材マッチング事業を利用していることが確認できる書類 |
形式任意 | |
|
テレワークの場合
※★マークは、 個人事業主又はフリーランス等として 就業している場合のみ追加で必要。 |
所属先企業等の就業証明書(テレワーク用)(様式4号の2) | 必ず所属先企業等において作成すること。 |
| 就業時間の報告書(別記様式第4号の3) ★ | ||
|
業務委託契約書 ★ (または交付申請日以降にテレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類) |
||
| 開業届(または確定申告書)★ | ||
| 申請前3カ月間においてテレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類 ★ | ||
| 関係人口の場合 |
移住後の就業先の就業証明書(様式4号) または起業の事実と内容が確認できる書類 |
就業証明書は必ず就業先において作成すること。 |
| 市内で関わりを持つ者2人以上からの推薦状 | 形式任意 | |
| これまでの関係人口としての活動状況を確認できる書類 | 形式任意 | |
| 起業の場合 | スタートアップ等創業支援補助金の交付決定通知書 |
交付要綱・様式
-
高山市東京圏からの移住支援金交付要綱 (PDF 145.7KB)
-
交付申請書(様式第1号) (Word 42.5KB)
-
誓約書(様式第2号) (Word 15.0KB)
-
個人情報の取扱同意書(様式第3号) (Word 24.5KB)
-
就業証明書(様式第4号) (Word 43.0KB)
-
就業証明書(テレワーク用)(様式第4号の2) (Word 18.0KB)
-
就業時間の報告書(様式第4号の3) (Word 25.0KB)
-
交付請求書(様式第7号) (Word 29.5KB)
返還要件
以下の事項のいずれかに該当した場合、支援金の一部または全部を返還していただきます。
- 虚偽の申請等をした場合。
- 申請日から5年以内に高山市から転出した場合。
- 申請日から1年以内に本支援金の要件を満たす職を退職した場合(一般就業または専門人材の区分で交付を受けた方のみ)。
- スタートアップ等創業支援補助金の交付決定を取り消された場合(起業の区分で交付を受けた方のみ)。
- その他、市長が特に本支援金を交付する者としてふさわしくないと認めた場合。
市内事業者の皆さまへ
移住支援金対象法人の登録受付のお知らせ
本支援金の対象となる方の就業先は、移住支援金の対象として、求人情報が岐阜県が運営するマッチングサイト「ジンチャレ!」に掲載された法人である必要があります。以下の「ジンサポ!ぎふ」HPより、積極的な登録並びに掲載をお願いいたします。
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
飛騨高山プロモーション戦略部 ブランド戦略課
電話:0577-35-3001 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。