奨学金返済支援事業補助金

ページ番号 T1007260  更新日  令和4年4月1日

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概要

高山市へU・I・Jターン就職をした若者に対して、奨学金の返済金額の一部を補助します。

※令和3年度(令和3年4月1日)より補助対象期間を短縮し、令和7年度をもって当該補助金を終了します。

対象者

以下の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 高山市外から高山市内へ住民登録地を移した方(※1)
  2. 高山市内の事業所(※2)に常用労働者(※3)として就職又は就業(家業に従事または開業)した方
  3. 就職または就業した日の年齢が35歳未満の方
  4. 上記の1か2のいずれか早い日から1年を経過していない方(※4)
  5. 奨学金を返済する方(申請者本人名義の通帳等にて奨学金を返済している必要があります。)※返済が開始される時期以降の申請にご協力ください。
  6. 高山市内に定住する意思のある方
  7. 市内に就職した公務員の場合は、一般職の公務員(任期付職員、会計年度任用職員は除く)でない方(任期付職員等として申請される場合は、雇用形態が分かる書類の写しを添付してください。)
  8. 市税に未納のない方
  9. 外国の方の場合は、永住者の在留資格又は特別永住者の資格を持っている方

注意事項

※1 高山市内に住民登録を残したまま、高山市外の学校などに就学、又は事業所へ就職又は就業していた方は、高山市外に居住していたことが証明できるもの(大学等の卒業証書や賃貸住宅の退去証明等)の提示が必要です。(その場合、卒業日や退去日等が高山市外から高山市内へ住民登録地を移した日となります。)

※2 高山市外に本社を有する事業所のうち、定期的な人事異動等に伴い市外への転勤が想定される事業所を除きます。本社が高山市内の事業所で、市外の支店等に就職し高山市から通勤する場合は対象となります。なお、人事異動等に伴い、高山市へ転入された場合は、対象外となります。

※3 常用労働者とは、雇用期間を定めずに雇われている者(雇い入れの時から1年以上雇用されると見込まれる者であり1週間の所定労働時間が20時間以上である者を含む。)をいいます。

※4 高山市以外の出身者で、高山市内の学校等に就学し卒業した日から1年を経過していない方、または、市外の学校を卒業・中退した日から3年を経過していない学卒者(中退者含む)は、高山市内の事業所へ初めて就職・就業し、且つ1年を経過していない場合対象となります。

補助金額と補助対象期間

返済額に応じて補助金額を算定し、年額24万円を上限に補助します。交付対象期間の各年度において、交付対象期間が12カ月に満たない場合は、交付対象期間となる月数に2万円を乗じた額を上限とします。

補助対象期間は、申請のあった月もしくは返済の開始する月からとなります。

申請年度別の補助対象期間

申請年度 補助対象期間

令和2年度申請

最大5年間
令和3年度申請

最大4年間

令和4年度申請

最大3年間

令和5年度申請

最大2年間

令和6年度申請 最大1年間
令和7年度

令和8年3月まで

※令和6年度中に条件を満たす方のみ申請可能

補助金交付の流れ

半年ごとに(4~9月分を11月頃に、10~3月分を5月頃に)補助金を交付します。補助金交付前に、毎月の奨学金の返済が分かる書類の写しを提出していただき、確認後、補助金が交付されます。(提出依頼文書を、雇用・産業創出課より郵送いたします)

なお、転出した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。又、既に補助金が交付されている場合には取り消した部分についての補助金の返還を求めることがあります。

※補助金申請後に、氏名・住所・職場・奨学金の返済額の変更があった場合は変更の手続きが必要となりますので、変更があった場合は速やかにご連絡ください。必要となる変更の手続きを行わなかった場合、補助金の返還を求めることがありますのでご注意ください。

補助金の申請方法

下記の必要書類を雇用・産業創出課窓口へ提出してください。

  1. 高山市奨学金返済支援事業補助金交付申請書 
    (雇用・産業創出課窓口及び下段の添付資料よりダウンロードにて入手できます。)
  2. 奨学金貸与及び返済内容が確認できる書類の写し
    ※貸与総額、利率、返済日、返済金額、返済回数、割賦方法、返済をする方の名前等が確認できる書類
    例 日本学生支援機構の場合・・・リレー口座加入通知や返済予定表、スカラネットにログイン後の詳細画面の写し等(※) 
  3. 離職票又は履歴書、卒業証明書(卒業証書)の写しなど
    (転入前に就職されていた方は離職票または退職証明書の写し、転入前が学生の方は卒業証明書または卒業証書の写しを添付してください。)
  4. 誓約書 上記※4に該当される方のみ提出ください。
    (雇用・産業創出課窓口及び下段の添付資料よりダウンロードにて入手できます。)

※日本学生支援機構の場合、「貸与奨学金返済確認票」は、返済金額が確定する前の書類のため、返済内容が確認できる書類としては認められませんのでご注意ください。

 

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。