奨学金返済支援事業補助金

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ページ番号 T1007260  更新日  令和6年9月4日

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概要

高山市内の事業所に就労した方のうち、ご自身で奨学金を返済されている若者に対して奨学金の返済金額の一部を補助します。

・U・I・Jターンで市内の事業所に就職された方

・高校などを卒業して市内の事業所に就職された方 など

詳しくは下記支援内容をご覧ください。

その他就職支援についてもご確認ください。

対象者

以下の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 市内に住民登録をしている方(※1)
  2. 奨学金の貸与を受け、返済行っている方(申請者本人名義の通帳などにて奨学金を返済している必要があります。)※返済が開始されていない方は雇用・産業創出課にご相談ください。
  3. Uターン就職者、Iターン就職者又はJターン就職者(以下「U・I・Jターン就職者」という。※2)若しくは学校などを卒業又は退学された就職者(以下「学卒就職者」という。※3)の方
  4. 市内の事業所(※4)に就労した日の年齢が35歳未満の方
  5. U・I・Jターン就職者にあっては、市内の事業所に就労した日又は市内に住民登録をした日のいずれか早い日から1年を経過していない方
  6. 学卒就職者にあっては、学卒(※5)した日から、常用労働者(※6)として継続して12カ月以上雇用されず、事業主として起業せず、3年を経過していない方であって、市内の事業所に就労した日から1年を経過していない方
  7. 雇用期間を定めずに雇われている方(雇入れの時から1年以上雇用されると見込まれる方であり1週間の所定労働時間が20時間以上である方を含む。)又は就業している方
  8. 一般職の公務員(任期付職員及び会計年度任用職員を除く。)でない方※任期付職員などとして申請される場合は、雇用形態が分かる書類の写しを添付してください。
  9. 申請日から5年間高山市内に居住する意思のある方

注意事項

※1 高山市内に住民登録を残したまま、高山市外の学校などに就学、又は事業所へ就職又は就業していた方は、高山市外に居住していたことが証明できるもの(大学等の卒業証書や賃貸住宅の退去証明等)の提示が必要です。(その場合、卒業日や退去日等が高山市外から高山市内へ住民登録地を移した日となります。)

※2 Uターン就職者とは、高山市の出身者で、市外において就労した後、市内の事業所に就労した方(自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就業条件で転勤により市内での勤務となった方を含む。)です。I・Jターン就職者とは、高山市以外の出身者で、市外において就労した後、市内の事業所に就労した方(自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就業条件で転勤により市内での勤務となった方を含む。)です。

※3 学卒就職者とは、U・I・Jターン就職者以外で、学卒し市内の事業所に就労した方です。

※4 市内の事業所とは、市内に所在する事業所(人事異動に伴う市外への転勤が想定される事業所を除きます。ただし、市内に本店を有する事業所に採用された方が、市内に住民登録をし、市外の支店又は営業所へ通勤する場合及び市外で採用された方が自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就労条件で転勤又は出向により市内での勤務となった場合は、この限りではありません。)又は新たに個人が市内に開業する事業所です。

※5 学卒とは学校等を卒業又は退学することです。

※6 常用労働者とは、雇用期間を定めずに雇われている者(雇入れの時から1年以上雇用されると見込まれる者であり1週間の所定労働時間が20時間以上である者を含む。)又は就業している方です。

※7 奨学金を返済した額の一部又は全部が、国、県又は市の制度による補助等の対象となる場合において、当該他の制度により補助等が行われる奨学金を返済した額については、補助対象としません。

※8 市税の滞納がある場合は補助金を受けることができません。

※9 外国の方の場合 永住者の在留資格又は特別永住者の資格を持っている方に限ります。

補助金額と補助対象期間

返済額に応じて補助金額を算定し、年額24万円を上限に補助します。交付対象期間の各年度において、交付対象期間が12カ月に満たない場合は、交付対象期間となる月数に2万円を乗じた額を上限とします。

補助対象期間は、申請のあった月もしくは返済の開始する月から最大5年間となります。

※令和3年度(令和3年4月1日)より補助対象期間を短縮し、令和7年度をもって当該補助金を終了する予定としておりましたが、市内へ居住意思のある方を対象に補助対象期間を最大5年間とし、引き続き事業を継続するよう見直しました。なお、令和3・4年度に申請され、市内の居住を条件に申請日から申請のあった月しくは返済の開始する月から最大5年間となります。

補助金交付の流れ

半年ごとに(4~9月分を11月頃に、10~3月分を5月頃に)補助金を交付します。補助金交付前に、毎月の奨学金の返済が分かる書類の写しを提出していただき、確認後、補助金が交付されます。(提出依頼文書を、雇用・産業創出課より郵送いたします)

なお、市外に転出した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。又、既に補助金が交付されている場合には取り消した部分についての補助金の返還を求めることがあります。

※補助金申請後に、氏名・住所・職場・奨学金の返済額の変更があった場合は変更の手続きが必要となりますので、変更があった場合は速やかにご連絡ください。必要となる変更の手続きを行わなかった場合、補助金の返還を求めることがありますのでご注意ください。

補助金の申請方法

下記の必要書類(1)~(5)をご準備いただき申請フォーム(ロゴフォーム)に必要書類の写真または原本のPDFをアップロードのうえご申請ください。

※(1)雇入証明書(別記様式第1号の2)

(2)奨学金貸与及び返済内容が確認できる書類の写し(貸与総額、利率、返済日、返済金額、返済回数、割賦

  方法、返済をする方の名前などが確認できる書類) 例)日本学生支援機構の場合・・・リレー口座加入

  通知や返済予定表、スカラネットにログイン後の詳細画面の写しなど

(3)<UIJターン就職者の場合>

   前職の離職票等の写し(前職の離職情報が記載されている公的な書類) 公的な書類をお持ちでない方は市役所にご相談ください。

  ※誓約書(U・I・Jターン就職者)(別記様式第1号の3)及び辞令の写し等 ※該当する方のみ提出

(4)<学卒就職者の場合>

   卒業証書の写し等

  ※誓約書(学卒就職者)(別記様式第1号の4)

 (5)公務員の場合 雇用形態が分かる書類(雇入通知書など)の写し

※(1)、(3)、(4)は雇用・産業創出課窓口でのお渡し又は本ページよりダウンロードにて入手できます。

※ 高山市若者地元就職支援金又は高山市若者地元就職支援補助金を同時に申請した場合、一部提出書類を省略することができます。ただし、誓約書は省略することができません。

※ 日本学生支援機構の場合、「貸与奨学金返済確認票」は、返済金額が確定する前の書類のため、返済内容が確認できる書類としては認められませんのでご注意ください。

なお、ロゴフォーム申請以外に補助金交付申請書に必要事項をご記入いただき、雇用・産業創出課の窓口にご提出いただくことも可能です。その際、補助金交付申請書および誓約書は原本をご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。