高山市商店街アーケード等整備支援事業補助金

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ページ番号 T1020422  更新日  令和6年6月12日

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高山市商店街アーケード等整備支援事業補助金

市民や観光客等多くの人が快適で訪れたくなるまちづくりを推進するため、商店街振興組合等が行う公共性の高い歩行空間における安全安心の確保、景観の向上のための整備を支援します。

補助対象者

補助対象者は、次のいずれかの団体とします。

  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合
  2. 商店街が形成されている地域において商業を営む中小企業者が主たる構成員である団体であって市長が適当と認めるもの(定款等が定められており、かつ、収支の経理が明確に行われていること)

補助対象事業

まちづくり構想等(※1)に位置付けられた事業であり、中心市街地の商店街区域において令和6年度から令和10年度までに実施する以下の事業

  1. アーケード等共同設備の塗り直し、LED化等の公共的な機能強化
  2. アーケード等の撤去、それに伴う街路灯等の公共的な設備の設置(※2)

※1 商店街が形成されている地域における景観や魅力、環境等の維持・向上を図るため、市民・事業者等が主体となって取り組むまちづくりの構想及び活動の計画

※2 補助対象者は高山国分寺通り第一商店街振興組合に限ります。

補助金の額

1. アーケード等共同設備の塗り直し、LED化等の公共的な機能強化

  • 補助対象経費の3分の2以内
  • 1団体当たりの上限2,000万円

2.アーケード等の撤去、それに伴う街路灯等の公共的な設備の設置

  • 補助対象経費の6分の5以内
  • 上限4,000万円

申請手順

1.事業認定
 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、以下の関係書類を提出し、補助対象事業の認定を受ける必要があります(すでに開始している事業の申請はできません)。
 ◆提出書類

  • 高山市商店街アーケード等整備事業計画認定申請書、事業計画書
  • 経費の根拠書類(見積書等)
  • 事業実施区域図
  • 事業実施予定箇所の現況写真
  • まちづくり構想等の写し
  • 団体の定款、規約等
  • 直近の決算書
  • その他市長が必要と認める書類

2.変更申請
 補助対象事業として認定を受けた補助対象者が、事業を変更しようとする場合は以下の関係書類を提出してください(補助金の増減を伴わない軽微な変更については申請不要です)。
 ◆提出書類

  • 高山市商店街アーケード等整備事業計画変更認定申請書
  • 変更の内容が分かるもの
  • その他市長が必要と認める書類

3.補助金の交付申請
 補助対象事業として認定を受けた補助対象者は、認定計画に係る事業が完了したときは、以下の関係書類を提出してください。
 ◆提出書類

  • 高山市商店街アーケード等整備支援事業補助金交付申請書
  • 認定計画に係る事業の収支決算書
  • 施工業者等の領収書の写し
  • 事業実施時及び完了時の現場写真
  • その他市長が必要と認める書類

4.補助金の交付請求
 補助金対象者は、交付の決定を受けたときは、以下の関係書類を提出してください。
 ◆提出書類

  • 高山市商店街アーケード等整備支援事業補助金交付請求書

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。