若者地元就職支援補助金

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ページ番号 T1018077  更新日  令和6年4月1日

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概要

高山市内の事業所に就労した方のうち、民間の賃貸アパートなどを借りられた若者に対して補助金を交付します。

・U・I・Jターンで市内の事業所に就職された方

・高校などを卒業して市内の事業所に就職された方 など

詳しくは下記支援内容をご覧ください。

その他就職支援についてもご確認ください。

補助内容

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 市内に住民登録をしている方(※1)

  2. Uターン就職者、Iターン就職者又はJターン就職者(以下「U・I・Jターン就職者」という。※2)若しくは学校などを卒業又は退学された就職者(以下「学卒就職者」という。※3)の方

  3. 市内の事業所(※4)に就労した日の年齢が35歳未満の方

  4. U・I・Jターン就職者にあっては、市内の事業所に就労した日又は市内に住民登録をした日のいずれか早い日から1年を経過していない方

  5. 学卒就職者にあっては、学卒(※5)した日から、常用労働者(※6)として継続して12カ月以上雇用されず、事業主として起業せず、3年を経過していない方であって、市内の事業所に就労した日から1年を経過していない方

  6. 雇用期間を定めずに雇われている方(雇入れの時から1年以上雇用されると見込まれる方であり1週間の所定労働時間が20時間以上である方を含む。)又は就業している方

  7. 一般職の公務員(任期付職員及び会計年度任用職員を除く。)でない方※任期付職員などとして申請される場合は、雇用形態が分かる書類の写しを添付してください。

  8. 市税の滞納がない方

  9. 自己居住用の借家などを借り上げ、契約時の初期費用を自ら支払っている方

  10. 高山市若者定住促進事業補助金の交付を受けていない方

補助対象経費

 補助対象経費は、契約時に支払った家賃(共益費を含む。)の最大2カ月分と当該借家などに附属する駐車場の借上料の最大2カ月分並びに仲介手数料、礼金、保証料、保険料とします。

補助金額

 補助金の額は補助対象経費の合算額の2分の1以内の額で、10万円を限度とします。
 なお、算出した額のうち、千円未満の額については切り捨てます。

注意事項

※1 高山市内に住民登録を残したまま、高山市外の学校などに就学、又は事業所へ就職又は就業していた方は、高山市外に居住していたことが証明できるもの(大学等の卒業証書や賃貸住宅の退去証明等)の提示が必要です。(その場合、卒業日や退去日等が高山市外から高山市内へ住民登録地を移した日となります。)

※2 Uターン就職者とは、高山市の出身者で、市外において就労した後、市内の事業所に就労した方(自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就業条件で転勤により市内での勤務となった方を含む。)です。I・Jターン就職者とは、高山市以外の出身者で、市外において就労した後、市内の事業所に就労した方(自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就業条件で転勤により市内での勤務となった方を含む。)です。

※3 学卒就職者とは、U・I・Jターン就職者以外で、学卒し市内の事業所に就労した方です。

※4 市内の事業所とは、市内に所在する事業所(人事異動に伴う市外への転勤が想定される事業所を除きます。ただし、市内に本店を有する事業所に採用された方が、市内に住民登録をし、市外の支店又は営業所へ通勤する場合及び市外で採用された方が自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就労条件で転勤又は出向により市内での勤務となった場合は、この限りではありません。)又は新たに個人が市内に開業する事業所です。

※5 学卒とは学校等を卒業又は退学することです。

※6 常用労働者とは、雇用期間を定めずに雇われている者(雇入れの時から1年以上雇用されると見込まれる者であり1週間の所定労働時間が20時間以上である者を含む。)又は就業している方です。

※7 補助対象経費の一部又は全部が、国、県又は市の制度による補助などの対象となる場合において、当該他の制度により補助などが行われる経費については、補助対象としません。(高山市東京圏からの移住支援金、高山市林業就業移住支援金の受給者は交付対象外です。)

※8 市外に転出した場合には、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。また、既に補助金が交付されている場合には取り消した部分についての補助金の返還を求めることがあります。

※9 外国の方の場合 永住者の在留資格又は特別永住者の資格を持っている方に限ります。

対象住宅

 市内における民間の借家・アパートなど(勤務先の官舎、社宅、社員寮や雇用促進住宅などの公共的な住宅は除きます。)

補助金の申請方法

下記の必要書類(1)~(7)をご準備いただき下記の申請フォーム(ロゴフォーム)に必要書類の写真または原本のPDFをアップロードのうえご申請ください。

※(1)雇入証明書(別記様式第2号)

(2)賃貸契約書の写し(すべてのページ)

(3)補助対象経費が分かる明細(請求書など)の写し

(4)経費の支払いを証明する書類(領収書など)の写し

(5)<U・I・Jターン就職者の場合>

   前職の離職票の写し(前職の離職情報が記載されている公的な書類) 公的な書類をお持ちでない方は市役所にご相談ください。

  ※誓約書(U・I・Jターン就職者)(別記様式第2号の2)及び辞令の写し等 ※該当する方のみ提出

(6)<学卒就職者の場合>

   卒業証書の写し等

  ※誓約書(学卒就職者)(別記様式第2号の3)

(7)公務員の場合 雇用形態が分かる書類(雇入通知書など)の写し

※(1)、(5)、(6)は雇用・産業創出課窓口でのお渡し又は本ページよりダウンロードして入手できます。

※ 高山市若者地元就職支援金又高山市奨学金返済支援事業補助金を同時に申請した場合、一部提出書類を省略することができます。ただし、誓約書は省略することはできません。

なお、ロゴフォーム申請以外に申請書に必要事項を記入いただき必要書類を添付のうえ、雇用・産業創出課の窓口にご提出いただくことも可能です。その際、申請書、雇入証明書及び誓約書は原本をご提出願います。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。