特定創業支援事業補助金

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ページ番号 T1005878  更新日  令和6年4月10日

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高山市特定創業支援事業補助金について

事業の目的

「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が市内において創業した場合に、創業時に係る初期経費を対象として補助金を交付することで、市内における創業を促進するとともに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として実施します。

 

用語の定義

この制度において「創業」とは、次のいずれかの場合をいいます。

  1. 事業を営んでいない個人(過去に飛騨地域外で事業経験のあるものを含む。)が新たに事業を開始すること。
  2. 事業を営んでいない個人(過去に飛騨地域外で事業経験のあるものを含む。)が新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人が事業を開始すること。
  3. 個人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、すでに行っている事業と異なる業種の新たな会社を設立して事業を開始すること。
     

この制度において「創業日」とは、次のいずれかの場合をいいます。

  1. 個人事業主の場合(3に該当する場合を除く。)
      ⇒開業届に記載した開業日または4に規定する日
  2. 法人の場合
      ⇒法人設立日または実際に事業を開始した日
  3. 創業を目的とした融資を利用した場合
      ⇒実際に事業を開始した日
  4. 飛騨高山インキュベーションセンターに入居した場合
      ⇒退去後に実際に事業を開始した日

     

対象者

補助の対象者は、次の要件を全て満たす方とします。

  1. 特定創業支援を受けた証明書(※1)を有する方
  2. 高山市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(※2)の事業を創業した方
  3. 申請日において高山市内に住民登録(※3)があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある方
  4. 市税の滞納がない方
  5. 暴力団員でない方又は暴力団員と密接な関係を有しない方
  6. 新たに始める事業が政治的活動及び宗教活動を目的とするものでない方
  7. 創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない方
  8. 過去に市の特定創業支援事業補助金の交付を受けていない方

(※3)「住民登録」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されること
    (外国人住民にあっては、永住者の在留資格又は特別永住者の資格を持って記録される場合に限る。)をいう。

対象経費

創業日までに実際に要した以下の表に定める初期経費のうち、証拠書類によって、目的、金額及び支払いの事実が確認できる費用が補助の対象となります。

経費区分 対象経費
設備資金
  • 市内の店舗又は事務所の開設に伴う工事費用(住居兼店舗又は住居兼事務所については、住居部分に係る費用を除く。)
  • 市内の店舗又は事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品、事業用車両の購入費(汎用性が高く、使用目的が事業のためであることが特定できない物を除く。)
運転資金

(1)研修費

  • 経営者として必要となる知識や情報を得るためのセミナー等の参加料又は中小企業診断士等の専門家への相談料(参加又は相談の件数は1件に限る。)

(2)マーケティング調査費

  • 市場調査費又は調査に必要な役務等の契約による外部人材費

(3)広告費

  • 顧客確保、販路開拓に係る広告宣伝費(印刷費、情報誌掲載料など)
  • 求人広告費
  • 宣伝に必要な役務等の契約による外部人材費
  • 販路開拓等に係る事業説明会等の開催費

(4)委託費

  • 事業を開始するために必要な業務の一部を第三者に委託するために支払う経費

(5)謝金

  • 事業を開始するために必要な司法書士、行政書士等の専門家に支払う経費

(6)知的財産権等関連経費

  • 創業する事業と密接に関連し、その事業の実施にあたり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する弁理士費用
  • 特許庁への出願手数料
その他 その他、特に市長が認める費用

※旅費は補助の対象となりませんのでご留意ください

 

補助金の額

創業日までに実際に要した初期経費(※4)に補助率3分の1(若者のチャレンジを支援するため、補助金申請時35歳未満の方は補助率を3分の2に拡充)を乗じて得た額とし、100万円を上限に補助します。

(※4)以下の要件を満たすものに限る
         (1)創業日の1年前から創業日までに納品が行われていること
         (2)1件当たり税別1万円以上であること

申請方法

創業日から1年以内に、補助金交付申請書(※5)に次に掲げる書類を添え、高山市役所(下記の問い合わせ部署)までご提出ください。

  1. 特定創業支援等事業による支援を受けた証明書
  2. 事業計画書(起業セミナーで作成した事業計画書をベースに創業時の内容に更新したもの)
  3. 営業許可証・免許証の写し(営業許可・免許を必要とする業種を始めた方のみ)
  4. 創業したことを証明する書類(個人事業主:開業届、法人:商業登記簿謄本など)
  5. 対象経費内訳表(※6)(初期経費が複数ある場合のみ)
  6. 創業時に実際にかかった初期経費を証明する書類の写し

 

事業報告

補助金の交付を受けた方は、交付の決定を受けた日から3年間、決算日から3月以内に決算書を市長にしなければなりません。

 

交付決定の取消し

次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還をしていただくことになります。

  1. 関係する法令の規定に違反したとき
  2. 創業後3年を満たさずに補助金を受けた事業を閉鎖、休止、又は市外へ店舗、工場又は事業所を移転したとき
  3. その他不正偽りの行為があったとき

 

その他

  • 年度によって補助金の制度内容(対象者、対象経費、初期経費、補助金の額、補助率など)が変更となる場合があります。翌年度以降に申請する場合は、制度内容における変更点を確認のうえ、申請手続を行ってください。
     
  • 補助金に関して質問の多い事項をまとめたQ&Aや、申請前に書類が全部そろっていることを確認するためのチェックリストなどを掲載しています。必要に応じてご利用ください。
     
  • 高山市特定創業支援事業補助金の詳細な内容については「創業者支援ハンドブック」でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。