小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金

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ページ番号 T1002809  更新日  令和6年4月3日

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補助対象者

市内に住所を有する個人又は市内に事業所を有する法人

補助対象となる資金使途

  • 運転資金は市内の拠点施設における事業活動資金
  • 設備資金は市内に設備の設置を行うための資金

補助対象となる融資

日本政策金融公庫が行う「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」

補助対象となる融資の実行日

令和7年3月31日まで

補助の対象となる額

融資実行の日から1年以内に支払った利息額以内で年利1%以内。ただし、債務を正常に支払った利息とし、返済の遅延に伴って生じた延滞利息及び融資の額のうち旧債務の返済に充てた額に係る利息は対象としない。

申請方法

交付申請書に下記の書類を添付して高山市商工振興課へ申請してください。

  1. 日本政策金融公庫が発行する融資の実行を示す書類(借用証書の写し等)
  2. 返済の計画を示す書類

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。