新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について

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ページ番号 T1013082  更新日  令和6年4月10日

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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について

高山市在住の岐阜県国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に従事することができなかった場合は、傷病手当金を支給します。傷病手当金の支給を受けるには、申請が必要です。

※適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染または感染が疑われ、療養のため労務に従事することができなかった期間です。

傷病手当金の請求権の消滅時効は2年です。(労務不能であった日ごとにその翌日から起算)お早めに申請ください。

支給の対象

対象者 

  1. 給与等の支払を受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため予定していた労務に従事することができなくなった方
  2. 4日以上、仕事を休んだ方
  3. 休んだ期間に給与等の支払いを受けられない方
    ※給与等の支払いを受けている場合でも、その金額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。

対象期間

労務に従事することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に従事することができない期間(1年6カ月を限度)

対象日

対象期間のうち労務に就くことを予定していた日

支給金額

直近3カ月の1日当たり平均給与額等の額 × 2/3 ×対象日数

(1日当たり、健康保険の最高等級の標準報酬月額 × 1/30 × 2/3 を限度)

申請方法

  • 支給申請書を国保年金課へ提出してください。
    支給申請書は4種類で1組です。
  • 申請書類は、下記の様式をダウンロードしていただくか、お電話いただければ、郵送します。
  • 休業手当など他の給付を受給する場合は、傷病手当金が支給されないことがあります。詳しくは、国保年金課給付・保健係までお問い合わせください。
  • 申請書の提出については、窓口での密集を避けるため、郵送での申請にご協力ください。
    申請書の送付先:〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地 高山市役所 国保年金課 給付・保健係

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このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。