高齢者のための医療制度(国保)

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ページ番号 T1000611  更新日  令和3年11月26日

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70歳以上75歳未満の国保加入者の方は、前年中の所得に応じて、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が2割または3割になります。

自己負担割合

現役並み所得者
自己負担割合:3割

一般所得者
自己負担割合:2割

自己負担限度額

新たに70歳に到達された方は

新しい国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、70歳に到達した月の翌月1日(1日生まれの方は当月1日)から有効です。有効となる月の前月下旬に郵送します。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。