国民健康保険で必要となる届出
次のような時には国民健康保険の届出が必要となります。届出は14日以内に行ってください。また、多くの場合は国民年金の手続きも必要となりますので、併せて手続きを行っていただくこととなります。
国民健康保険に加入するとき
- 届出をされる方は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
- 世帯主と対象者のマイナンバー確認書類をご持参ください。
- 世帯主または同一世帯員以外の方が届出するときには委任状が必要です。
-
職場の保険をやめたとき
- 職場の保険がきれた証明書
-
転入したとき
- 転出証明書・国保の保険証(転入する世帯にすでに国保の加入者がいて、転入により世帯主に変更がある場合)
-
生活保護をうけなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
国民健康保険をやめるとき
- 届出をされる方は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
- 世帯主と対象者のマイナンバー確認書類をご持参ください。
- 世帯主または同一世帯員以外の方が届出するときには委任状が必要です。
- 職場の保険に加入したとき
- 国保の保険証・職場の保険に入った証明書(職場の保険証等)
- 転出するとき
- 国保の保険証
- 死亡したとき
- 国保の保険証・喪主名義の口座の分かるもの(葬祭費が支給されるため)・会葬礼状
- 生活保護をうけることになったとき
- 国保の保険証・保護開始決定通知書
その他の異動があったとき
- 届出をされる方は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
- 世帯主と対象者のマイナンバー確認書類をご持参ください。
- 世帯主または同一世帯員以外の方が届出するときには委任状が必要です。
- 市内で住所が変わったとき
- 国保の保険証
- 世帯主や氏名が変わったとき
- 国保の保険証
- 就学などで他の市町村へ転出するとき(※)
- 国保の保険証・在学証明書等
- 保険証をなくしたり、 汚れて使えなくなったとき
- 使えなくなった国保の保険証
(※)就学や入院、入所等に伴って他の市区町村へ転出するときの手続きについては、以下のページをご覧ください。
職場の保険がきれた証明及び職場の保険に入った証明
職場の保険がきれた証明及び職場の保険に入った証明については特に様式を定めていませんが、独自の様式がない場合は市で作成した様式がありますので、以下よりダウンロードしてお使いください。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。