資格確認書と資格情報のお知らせの有効期限について

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ページ番号 T1000596  更新日  令和8年6月30日

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資格確認書の有効期限について

マイナンバーカードの保険証利用登録がない方に交付される資格確認書の有効期限は、毎年7月31日です。
有効期限が切れる毎年7月末までに年次更新として、新しい資格確認書をお届けしますので、表面の記載事項と、裏面の注意事項を必ず確認してお使いください。
 

資格情報のお知らせの有効期限について

70歳未満の方の場合

マイナンバーカードの保険証利用登録がある方に交付される資格情報のお知らせは、70歳未満の方の場合は有効期限がありません。
そのため、資格確認書のように年次更新はなく、毎年7月末までに新しい資格情報のお知らせが郵送されることはありませんのでご留意ください。
新規資格取得時等に交付されている資格情報のお知らせをそのままご利用ください。
※氏名の変更等の理由により、資格情報のお知らせの内容に変更があった場合には随時交付されます。
※紛失された場合等は再交付が可能です、以下のリンクをご確認ください

70〜74歳の方の場合

70〜74歳までの方については有効期限は、毎年7月31日です。
そのため期間については、年次更新として毎年7月末までに新しい資格情報のお知らせをお届けします。

有効期限の例外

以下に該当される方は、有効期限が「翌年7月31日」より短くなっています。有効期限以降の新しい資格確認書等は、有効期限を迎える前にお届けします。

該当者(1)

「翌年7月31日」以前に70歳に到達される被保険者の方

有効期限 誕生月の末日(1日生まれの方は誕生月の前月末日)
理由 医療機関受診時の負担割合が表示されるため
該当者(2) 「翌年7月31日」以前に75歳に到達される被保険者の方
有効期限 75歳の誕生日の前日
理由 後期高齢者医療制度への移行のため

 

 

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。