70歳以上の方の自己負担限度額

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ページ番号 T1000609  更新日  令和6年4月11日

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医療機関の窓口で1カ月の自己負担額について、限度額以上支払った場合は、「高額療養費」として後で申請することで払い戻しを受けることができます。対象となる世帯には診療月の2~3カ月後にご案内をします。

70歳以上の方の所得判定区分

 

区分 課税所得            自己負担上限額(世帯ごと)

多数回該当

※1

 

外来ごと(個人ごと)

 

(入院と外来が混在する場合は合算)

現役並み 3

690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み 2

380万円~690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み 1 145万円~380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般   18,000円 ※2 57,600円 44,400円

世帯主及び

被保険者全員が非課税の方

8,000円 24,600円  

世帯の所得が

一定基準に満たない方

8,000円

15,000円  

※1 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。

※2 年間で144,000円が限度額(外来年間合算)

外来年間合算

70歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、長期療養を受けている方の負担増えないよう、平成30年度から創設されました。

対象となる方には封書でご案内をしますので、その案内に従って申請してください。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。