70歳以上の方の自己負担限度額
医療機関の窓口で1カ月の自己負担額について、限度額以上支払った場合は、「高額療養費」として後で申請することで払い戻しを受けることができます。対象となる世帯には診療月の2~3カ月後にご案内をします。
70歳以上の方の所得判定区分
| 区分 | 課税所得 | 自己負担上限額(世帯ごと) |
入院+外来(年間上限額)
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多数回該当 ※1 |
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|---|---|---|---|---|---|
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外来ごと(個人ごと) |
(入院と外来が混在する場合は合算) |
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現役並み 3 |
690万円以上 |
- |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
1,680,000円 |
140,100円 |
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現役並み 2 |
380万円~690万円未満 |
- |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 1,110,000円 | 93,000円 |
| 現役並み 1 | 145万円~380万円未満 |
- |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 530,000円 | 44,400円 |
| 一般 |
22,000円 (年間上限額216,000円) |
61,500円 | 530,000円 | 44,400円 | |
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世帯主及び 被保険者全員が非課税の方 |
11,000円 (年間上限額96,000円) |
25,700円 | 290,000円 | 24,600円 | |
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世帯の所得が 一定基準に満たない方 |
8,000円 |
15,700円 | 180,000円 | ||
※1 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。
外来年間合算
70歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、長期療養を受けている方の負担増えないよう、平成30年度から創設されました。
対象となる方には封書でご案内をしますので、その案内に従って申請してください。
年間上限額
令和8年(2026年)8月より、高額療養費制度に外来と入院を合算した「年間上限額」が新設されました。これにより、月々の支払いが上限に達しなくても、1年間(毎年8月〜翌年7月)の負担合計額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻されるようになりました。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。