70歳以上の方の自己負担限度額

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ページ番号 T1000609  更新日  令和8年8月1日

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医療機関の窓口で1カ月の自己負担額について、限度額以上支払った場合は、「高額療養費」として後で申請することで払い戻しを受けることができます。対象となる世帯には診療月の2~3カ月後にご案内をします。

70歳以上の方の所得判定区分

 

区分 課税所得            自己負担上限額(世帯ごと)

入院+外来(年間上限額)

 

多数回該当

※1

 

外来ごと(個人ごと)

 

(入院と外来が混在する場合は合算)

現役並み 3

690万円以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

1,680,000円

140,100円

現役並み 2

380万円~690万円未満

179,100円+(医療費-597,000円)×1% 1,110,000円 93,000円
現役並み 1 145万円~380万円未満

85,800円+(医療費-286,000円)×1% 530,000円 44,400円
一般  

22,000円 

(年間上限額216,000円)

61,500円 530,000円 44,400円

世帯主及び

被保険者全員が非課税の方

11,000円

(年間上限額96,000円)

25,700円 290,000円 24,600円

世帯の所得が

一定基準に満たない方

8,000円

15,700円 180,000円  

※1 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。

 

外来年間合算

70歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、長期療養を受けている方の負担増えないよう、平成30年度から創設されました。

対象となる方には封書でご案内をしますので、その案内に従って申請してください。

年間上限額

令和8年(2026年)8月より、高額療養費制度に外来と入院を合算した「年間上限額」が新設されました。これにより、月々の支払いが上限に達しなくても、1年間(毎年8月〜翌年7月)の負担合計額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻されるようになりました。

 

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。