要配慮者に係る資格確認書の交付申請について
マイナ保険証をお持ちの方は、原則、資格確認書は交付されませんが、マイナ保険証の利用が難しいと認められる次の要件に当てはまる方は申請によって資格確認書の交付を受けることができます。
交付要件
介助者等の第三者が高齢者又は障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難であると認められる要配慮者である方
※個別具体的に被保険者の状況を確認した上で、マイナ保険証での受診が困難であると認められる者であれば原則要配慮者と認められます
申請方法
国保年金課又は各支所地域振興課の窓口にて以下の通りご申請いただけます。
必要書類
- 資格確認書交付申請書
- 本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード等)
- 委任状(本人や同一世帯の方以外が申請にくる場合)※成年後見人などの場合は登記事項証明書等の写し
申請時期について
- 令和7年6月17日火曜日までに申請を頂いた場合には7月上旬に送付される8月以降のお知らせを、確認書に差し替えて送付します。
- 6月18日以降に申請を頂いた場合には窓口にて8月以降の確認書を交付します
※令和7年7月31日までは、お手元に有効期限が残っている保険証(最長令和7年7月31日)がある場合については、7月31日までが有効期限の確認書は交付されません。
※令和7年8月1日からの確認書またはお知らせを7月上旬から中旬にかけて発送する予定です。
注意事項
- 別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です
- 有効な被保険者証をお持ちの方については申請をしても資格確認書は交付されませんが、今後の年次更新の際に資格確認書が交付されます
- 当申請は国民健康保険の被保険者の方に限る申請となります、後期高齢者医療保険の方(75歳以上の方)については交付申請せずとも、資格確認書が交付される予定です
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。