リフィル処方せんについて

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1019008  更新日  令和5年12月12日

印刷 大きな文字で印刷

リフィル処方せん

リフィル処方せんとは

リフィル処方せんは、症状が安定している患者に対して、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内・回数内であれば、その都度診察を受けなくても処方せんを繰り返し利用することができる処方せんのことです。

医療機関を受診する回数が少なくなるため通院負担を軽減でき、結果として、医療費の軽減にもつながります。

リフィル処方せんの仕組み

リフィル処方せんは、症状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象で、処方せんの「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていれば利用できます。

投薬量に制限のある医薬品や向精神薬、湿布薬はリフィル処方せんにできません。

医療機関で処方せんを毎回もらわず、同じ処方せんを薬局で最大3回まで繰り返し使用できます。

リフィル処方せん活用の留意点

リフィル処方せんが発行されてから、1回目は通常の処方せんと同様に、処方された日から4日以内に薬局で薬を受け取ります。2回目以降については原則、前回の調剤日を起点として、処方期間が終わる日を予定日とし、その前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。

気になる点や症状に変化があれば薬剤師にご相談ください。

また、リフィル処方せんを利用している間は医療機関の受診が不要となりますが、症状の変化が気になるなどで患者自身が希望する場合は医療機関で受診できます。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。