69歳以下の方の自己負担限度額
医療機関の窓口で1カ月の自己負担額について、限度額以上支払った場合は、「高額療養費」として後で申請することで払い戻しを受けることができます。対象となる世帯には診療月の2~3カ月後にご案内をします。
69歳以下の方の自己負担限度額は、同一世帯の国保被保険者や世帯主の所得によって異なります。
自己負担限度額
区分 | 保険料賦課対象の総所得 | 自己負担上限額(世帯ごと) | 多数回該当※ | |
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住民税 課税世帯 |
ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 | |
ウ | 210万円超~600万 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 | |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。
注:「住民税非課税世帯」は、同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
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