69歳以下の方の自己負担限度額
医療機関の窓口で1カ月の自己負担額について、限度額以上支払った場合は、「高額療養費」として後で申請することで払い戻しを受けることができます。対象となる世帯には診療月の2~3カ月後にご案内をします。
69歳以下の方の自己負担限度額は、同一世帯の国保被保険者や世帯主の所得によって異なります。
自己負担限度額
| 区分 | 保険料賦課対象の総所得 | 自己負担上限額(世帯ごと) | 入院+外来(年間上限) | 多数回該当※ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
住民税 課税世帯 |
ア | 901万円超 | 270,300円+(医療費-901,000)×1% | 1,680,000円 | 140,100円 |
| イ | 600万円超~901万 | 179,100円+(医療費-597,000)×1% | 1,110,000円 | 93,000円 | |
| ウ | 210万円超~600万 | 85,800円+(医療費-286,000)×1% | 530,000円 | 44,400円 | |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 | 530,000円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | オ | 36,900円 | 290,000円 | 24,600円 |
※過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。
注:「住民税非課税世帯」は、同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
年間上限額
令和8年(2026年)8月より、高額療養費制度に外来と入院を合算した「年間上限額」が新設されました。これにより、月々の支払いが上限に達しなくても、1年間(毎年8月〜翌年7月)の負担合計額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻されるようになりました。
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医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
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