69歳以下の方の自己負担限度額

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1000610  更新日  令和6年4月11日

印刷 大きな文字で印刷

医療機関の窓口で1カ月の自己負担額について、限度額以上支払った場合は、「高額療養費」として後で申請することで払い戻しを受けることができます。対象となる世帯には診療月の2~3カ月後にご案内をします。

69歳以下の方の自己負担限度額は、同一世帯の国保被保険者や世帯主の所得によって異なります。 

自己負担限度額

  区分 保険料賦課対象の総所得 自己負担上限額(世帯ごと) 多数回該当※

 

住民税

課税世帯

901万円超 252,600円+(医療費-842,000)×1% 140,100円
600万円超~901万 167,400円+(医療費-558,000)×1%   93,000円
210万円超~600万 80,100円+(医療費-267,000)×1%   44,400円
210万円以下 57,600円   44,400円
住民税非課税世帯   35,400円   24,600円

※過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。

注:「住民税非課税世帯」は、同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。