69歳以下の方の自己負担限度額

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ページ番号 T1000610  更新日  令和8年8月1日

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医療機関の窓口で1カ月の自己負担額について、限度額以上支払った場合は、「高額療養費」として後で申請することで払い戻しを受けることができます。対象となる世帯には診療月の2~3カ月後にご案内をします。

69歳以下の方の自己負担限度額は、同一世帯の国保被保険者や世帯主の所得によって異なります。 

自己負担限度額

  区分 保険料賦課対象の総所得 自己負担上限額(世帯ごと) 入院+外来(年間上限) 多数回該当※

 

住民税

課税世帯

ア 901万円超 270,300円+(医療費-901,000)×1% 1,680,000円 140,100円
イ 600万円超~901万 179,100円+(医療費-597,000)×1% 1,110,000円   93,000円
ウ 210万円超~600万 85,800円+(医療費-286,000)×1% 530,000円   44,400円
エ 210万円以下 61,500円 530,000円   44,400円
住民税非課税世帯 オ   36,900円 290,000円   24,600円

※過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。

注:「住民税非課税世帯」は、同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。

年間上限額

令和8年(2026年)8月より、高額療養費制度に外来と入院を合算した「年間上限額」が新設されました。これにより、月々の支払いが上限に達しなくても、1年間(毎年8月〜翌年7月)の負担合計額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻されるようになりました。

 

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。