高額療養費について

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ページ番号 T1000601  更新日  令和6年4月11日

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世帯内の国民健康保険の被保険者の方が1カ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えたときに支給します。

高額療養費の申請

高山市では対象となる世帯には診療月の2~3カ月後に世帯主へ封書でご案内をしますので、その案内に従って申請をしてください。

高額療養費の計算

  1. 受診された暦月ごとに計算(月始めから月末まで)
  2. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算
    (薬局は処方箋を交付した医療機関の外来と同一とみなす)
  3. 同じ医療機関でも入院と外来、歯科は別に計算
  4. 入院時食事療養費、保険診療対象外は含まない
  5. 69歳以下の方は、ひとつの医療機関で1カ月あたり21,000円以上の本人負担分を合算して、自己負担限度額を超えた分を支給

高額療養費の貸付制度

高山市では高額療養費の貸付をしています。

  • 高額療養費の支給予定額の95%を限度として、高額療養費支給までの期間、無利子で貸し付けする制度です。
  • 保険料に未納がある場合や高山市に転入後6カ月未満の世帯は、貸し付けできません。
  • 申請を希望される場合は、国保年金課または各支所地域振興課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。