交通事故にあったら
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国民健康保険合を利用して治療を受けることができます。
この場合は、「第三者行為による傷病届」などの書類を30日以内に提出していただかなければなりません。お早めに国保年金課にご相談ください。
届出に必要な書類は、下記の「岐阜県国民健康保険団体連合会ホームページ」からダウンロードすることができます。
〈届出が必要な理由〉
第三者行為によって発生した医療費は、本来、相手方が負担するのが原則です。ただし、国民健康保険を利用した場合、相手方が支払うべき医療費の一部を国民健康保険が立て替えて支払うことになります。
この立て替えた医療費を、後日、国民健康保険から相手方に請求するために、事故の状況等を確認させていただく必要があることから「第三者行為による傷病届」などの届出をお願いしています。
〈注意事項〉
相手方との話し合いにより示談が成立すると、国民健康保険が相手方に請求できなくなることがあります。
示談をする際は、事前に国保年金課へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。