交通事故にあったら

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ページ番号 T1000607  更新日  令和6年4月11日

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交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療を受けられる場合があります。事故でケガをして、医療機関へ保険証を使って受診する場合は、「第三者の行為による被害届」を30日以内に提出していただかなければなりません。お早めに高山市役所国保年金課または支所地域振興課窓口に相談してください。届出の際には届出人の印鑑が必要です。 

 届出に必要な書類は、下記の岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしご利用ください。


このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。