国保療養費の支給について

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ページ番号 T1000599  更新日  令和6年4月10日

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療養費が支給されるとき

次の場合は、医療機関の窓口では全額負担となりますが、療養費の支給申請により
国民健康保険から、後日自己負担分を差し引いて支給されます。

  1. 不慮の事故や、旅先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. 骨折、ねんざなど国保を扱っていない柔道整復師の施術料
  3. 医師が認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術料
  4. 給付が受けられない輸血の生血代
  5. 医師が認めたコルセットなどの補装具代
  6. 9歳未満の小児弱視などの治療用眼鏡などの製作または購入費
  7. 海外渡航中の治療代(指定の用紙に医療機関による署名が必要です。治療目的の海外渡航は認められません。) ※申請については、下記「海外療養費について」で詳細をご確認ください。

印刷可能な療養費支給申請書の様式を用意しておりますので、ご利用ください。

手続きの際に必要となるもの

国保の保険証、領収書、振込先がわかるもの、診療(施術)明細書、
医師の証明、世帯主と受診者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)、
パスポート(海外療養費支給申請の場合)など

海外療養費について

 海外渡航中に病気やケガをして治療を受けた場合でも、国民健康保険の保険給付の対象になります。 ただし、治療目的の渡航の場合や日本で保険適用されていない治療などは保険給付の対象とはなりません。

海外療養費の申請

海外で病気やケガをして治療を受けた場合にも保険診療分として支払った医療費の一部が療養費として支給されます。ただしこの場合、海外でかかった病気の診療内容を明らかにするために、治療を受けた医師作成の書類や費用のわかる領収書などが必要です。

手続きの際に必要となるもの

  1. 診療内容明細書(FormA)
  2. 領収明細書(FormB)
  3. 診療内容明細書(FormA)と領収明細書(FormB)の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
  4. 受診した医療機関で発行された領収証(原本)
  5. 海外療養費の調査にかかる同意書
  6. 海外渡航の証明になるもの(パスポートなど)
    ※出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)が無い場合は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写しをパスポートと一緒に提出してください。
  7. 保険証
  8. 振込先の通帳
  9. 世帯主および受診者のマイナンバーのわかるもの

 

海外療養費の支給申請に対する審査の強化について

厚生労働省通知により、高山市では海外療養費の不正請求防止のために、支給申請に対する審査の強化を進めてまいります。

つきましては、下記のとおり対応を実施しますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1.申請の際の提出書類について

  ◎海外渡航の証明になるもの(パスポートや出入国記録など)の写しの提出をお願いします。

  ◎現地医療機関へ受診確認を行うことについての同意書の提出をお願いします。

2.不正請求と判明したもの、あるいは不正請求の疑いがあると判断した場合は、警察と連携して厳正な対応を行います。

また、海外療養費の審査(渡航、翻訳文、医療機関、受診の確認など)には多くの時間を要しますので、支給・不支給の決定までには期間がかかることをご了承ください。

海外療養費の計算について

支給額は、国内での治療に要する費用に準じて計算され、実際に要した額と比較して少ない方の額から一部負担金を控除した額が支払われます。

なお、支給額の算定には、支給を決定する日の外国為替換算率(売レート)を使用します。

医師または病院などに費用の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。