入院時食事療養費について
入院されると治療費の他に食事療養費がかかります。
食事代は負担額のみ医療機関の窓口にて負担していただき、残りを入院時食事療養費として保険者が負担します。
※食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和6年6月1日以降の食事代について、食事1食につき最大30円引き上がります。
入院時1食あたりの負担額
区分 | 入院期間 |
負担額 |
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令和6年5月31日 まで |
令和6年6月1日 から |
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一般加入者 | 全期間 |
460円
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490円 |
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住民税非課税世帯 ※1 |
同一世帯の世帯主及び 国保の被保険者全員が非課税の方 |
90日までの入院 |
210円 |
230円 |
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過去12カ月で90日を超える ※2 |
160円 |
180円 |
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70歳以上で、かつ非課税世帯で 世帯の所得が基準以下の方 |
全期間 |
100円 |
110円 |
※1 住民税非課税世帯の方は、マイナ保険証をご利用いただくか、「標準負担額減額認定証」を申請することで適用されます。
※2 90日を超える入院をしている場合は、別途「長期該当」の申請をすることで適用されます。
標準負担額減額認定証の申請について
69歳以下の非課税世帯または70歳以上の非課税世帯に該当する方は、入院時にマイナ保険証または「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1食あたりの負担額が減額されます。
標準負担額減額認定証の申請に必要なもの
- 対象者の資格確認書(マイナ保険証の方は手続き不要)
- 対象者と世帯主の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 入院日数が確認できる領収書(※2「長期該当」のみ)
注意事項
- 制度改正により負担額が変更となる場合があります。
- 保険世帯に転入者がいる場合は、前住所地の所得課税内容が分かる証明が必要となる場合があります。
- 発行した標準負担額減額認定証は必ず医療機関にご提示ください。提示をしないと負担額の減額が適用されません。(遡っての手続きはできませんのでご注意ください)
食事療養標準負担額差額支給申請に必要なもの
- 対象者のマイナ保険証または資格確認書
- 対象者と世帯主の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 医療機関の領収書(入院時の食事代が記載されているもの)
- 振込先がわかるもの
- 交付された「標準負担額減額認定証」
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。